○大空町職員勧奨退職取扱要綱

平成18年3月31日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、大空町職員の適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的運用を図ることを目的とする。

(対象職員及び勧奨理由)

第2条 この訓令の適用を受ける職員は、年齢50歳以上59歳までの職員であって、次の各号に該当し、かつ、町長が人事管理上必要と認める場合とする。

(1) 人事管理を円滑に行い、行政組織の活性化を図るため必要がある場合

(2) その他任命権者が特に必要と認めた場合

(勧奨の期間)

第3条 前条の規定により任命権者が行う勧奨の期間は、原則として9月末日までとする。

(退職の時期)

第4条 退職の時期は、勧奨を受けた年度の末日までとする。

(勧奨の特例)

第5条 第3条の規定にかかわらず、職員がこの訓令の適用を受けて退職しようとするときは、その旨を町長に申し出ることができる。

2 前項の申出があった場合において、町長が必要があると認めたときは、同項の申出を認めることができる。

(勧奨退職の効果)

第6条 勧奨退職職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第3条並びに第4条及び第5条の規定に該当させるものとする。

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年度までの特例措置)

2 平成18年9月1日から平成23年3月31日までの間、第2条中「50歳」とあるのは「45歳」と読み替えるものとする。

(平成18年12月5日訓令第65号)

この訓令は、平成18年12月5日から施行し、改正後の規定は、平成18年9月1日から適用する。

(平成29年9月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

大空町職員勧奨退職取扱要綱

平成18年3月31日 訓令第25号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第25号
平成18年12月5日 訓令第65号
平成29年9月1日 訓令第1号