○大空町職員勧奨退職取扱要綱
平成18年3月31日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、大空町職員の適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的運用を図ることを目的とする。
(1) 人事管理を円滑に行い、行政組織の活性化を図るため必要がある場合
(2) その他任命権者が特に必要と認めた場合
(勧奨の期間)
第3条 前条の規定により任命権者が行う勧奨の期間は、原則として9月末日までとする。
(退職の時期)
第4条 退職の時期は、勧奨を受けた年度の末日までとする。
(勧奨退職の効果)
第6条 勧奨退職職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第3条並びに第4条及び第5条の規定に該当させるものとする。
附則
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(平成22年度までの特例措置)
2 平成18年9月1日から平成23年3月31日までの間、第2条中「50歳」とあるのは「45歳」と読み替えるものとする。
附則(平成18年12月5日訓令第65号)
この訓令は、平成18年12月5日から施行し、改正後の規定は、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成29年9月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。