○職員身元保証規則

平成18年3月31日

規則第24号

第1条 大空町職員(以下「職員」という。)は、その身元を保証するため、2人以上の身元保証人(以下「保証人」という。)を付するものとする。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む者で町長が適当と認める者でなければならない。

第2条 保証人が、その資格を失ったとき、又は町長において適当でないと認めたときは、保証人を変更しなければならない。

2 保証人の住所、氏名に変更を生じたときは、その都度届け出るものとする。

第3条 職員は、身元保証書(別記様式)を任用の日から5日以内に町長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

2 この規則施行の際、合併前の旧町村に現に在職し、引き続きこの規則の適用を受けることとなる職員については、第3条の規定は適用しない。

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職員身元保証規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号