○職員身元保証規則
平成18年3月31日
規則第24号
第1条 大空町職員(以下「職員」という。)は、その身元を保証するため、2人以上の身元保証人(以下「保証人」という。)を付するものとする。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む者で町長が適当と認める者でなければならない。
第2条 保証人が、その資格を失ったとき、又は町長において適当でないと認めたときは、保証人を変更しなければならない。
2 保証人の住所、氏名に変更を生じたときは、その都度届け出るものとする。
第3条 職員は、身元保証書(別記様式)を任用の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。