○大空町辞令規程
平成18年3月31日
訓令第24号
第1条 大空町職員の任免、補職及び勤務等の発令は、辞令式(別記)によって行うものとする。
第3条 大空町職員以外の辞令及びこの訓令によることのできない辞令を必要とする場合にあっては、その都度別に定める。
第4条 辞令は町長部局については、すべて大空町長名をもって発令する。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日訓令第72号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
別記(第1条関係)
大空町辞令式
1 任命
(1) 職員
氏名 ○○○○
大空町事務(技術)職員に任命する
主事(技師)に補する
○級○○号俸( 円)を給する
主事(技師)氏名 ○○○○
○○課○○係(長)を命ずる
摘要 この様式で発令する場合
(1) 部外から新たに任用する場合
(2) その他の職員から職員に任用する場合
(2) その他の職員
氏名 ○○○○
主事補(技師補)に補する
○級○○号俸( 円)を給する
主事補(技師補)氏名 ○○○○
○○課○○係に配置する
2 任命換え
(1) 事務職員(技術職員)を技術職員(事務職員)に任命換えする場合
主事(技師)氏名 ○○○○
大空町事務(技術)職員に任命換えする
(2) その他の職員を職員にする場合
主事補(技師補) ○○○○
大空町事務(技術)職員に任命する
(3) 職員を職員以外の職員に任命換えする場合
主事(技師)氏名 ○○○○
大空町主事補(技術補)に任命換えする
3 併任
職名 氏名 ○○○○
大空町○○○○事務職員に併任する
4 兼職
(1) 組織上の職を兼職させる場合
ア 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合
○○課長(○○係長)を兼ねて命ずる
イ 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合
○○課長事務代理を兼ねて命ずる
ウ 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合
○○課長(○○係長)事務取扱を兼ねて命ずる
(2) 組織上の職以外の職を兼職させる場合
出納員を兼ねて命ずる
(3) 他の勤務場所に兼職させる場合
○○課勤務を兼ねて命ずる
5 配置換え及び他の部局への出向
(1) 課長、係長等を配置換えする場合
○○課長(○○係長)を命ずる
(2) 係を配置換えする場合
○○課○○係に配置する
(3) 他の部局に出向させる場合
○○委員会(○○町)に出向を命ずる
(4) 消防組合等に派遣する場合
○○組合に派遣を命ずる
6 戒告
大空町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条の規定に基づき○○とする
7 減給
大空町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定に基づき減給とする減給額○○円期間は○○までとする。
8 停職
大空町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条の規定に基づき停職とする期間は○○までとする
9 療養
労働安全衛生法第68条の規定による療養とする
10 休職
大空町職員の分限についての手続及び効果に関する条例第2条の規定に基づき休職を命ずる
休職期間は○○までとする
11 専従許可
地方公務員法第55条の2第1項(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項)による在籍専従を許可する
12 療養、休職、専従許可を解く場合
(1) 療養を解く場合
職務復帰を命ずる
(2) 休職を解く場合
復職を命ずる
(3) 専従許可を解く場合
在職専従の許可を取り消す
13 兼職解除
○○(発令の内容)を解く
14 併任解除
○○の併任を解く
15 退職
願いにより退職を承認する
16 免職及び懲戒免職
大空町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき免職(懲戒免職)とする
17 育児休業許可
育児休業を許可する
期間は○○までとする