○大空町職員の職の設置に関する規則
平成18年3月31日
規則第23号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(職員の職)
第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、大空町に次の職員を置く。
主事、技師
(主事、技師)
第2条 主事及び技師は、町長の補助機関である職員をもって充てる。
2 主事及び技師は、上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。
(その他の職員)
第3条 第1条に定めるもののほか、次の職員を置く。
主事補、技師補、保健師、保育士、看護師、准看護師、栄養士、管理栄養士
(令7規則6・一部改正)
(特例)
第4条 保健師、保育士、看護師、准看護師、栄養士及び管理栄養士は、前条の規定にかかわらず、その職名のまま技術職員とすることができる。
(令7規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第160号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。