○大空町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月31日

規則第23号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(職員の職)

第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、大空町に次の職員を置く。

主事、技師

(主事、技師)

第2条 主事及び技師は、町長の補助機関である職員をもって充てる。

2 主事及び技師は、上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。

(その他の職員)

第3条 第1条に定めるもののほか、次の職員を置く。

主事補、技師補、保健師、保育士、看護師、准看護師、栄養士、管理栄養士

(令7規則6・一部改正)

(特例)

第4条 保健師、保育士、看護師、准看護師、栄養士及び管理栄養士は、前条の規定にかかわらず、その職名のまま技術職員とすることができる。

(令7規則6・一部改正)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日規則第160号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大空町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月31日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年12月21日 規則第160号
令和7年3月14日 規則第6号