○大空町固定資産評価審査委員会規程
平成18年3月31日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町固定資産評価審査委員会条例(平成18年大空町条例第25号)第14条の規定に基づき、大空町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定し、委員に通知するものとし、委員長が会議の議長となる。
2 前項の招集は、会議の開催日前5日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の決定は、委員の過半数の同意がなければ成立しない。この場合、議長たる委員は決定に加わるものとする。
(欠席の届出)
第3条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(意見の口述)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第2項の規定によって審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合においては、出席すべき日前3日までに日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(資料の提出要求)
第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によってその審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付しなければならない。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(固定資産評価員による説明)
第6条 委員会は、法第433条第4項の規定によって固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求める場合には、あらかじめ日時及び場所を固定資産評価員に通知しなければならない。
(口頭審理)
第7条 委員会は、法第433条第6項の規定によって口頭審理を行う場合においては、開催日前3日までに審査申出人及び町長にこれを通知して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求める場合においては、当該関係者に対して次に掲げる事項を記載した通知書を出席すべき日前2日までに送付しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
(1) 規程の制定改廃に関するもの 永年
(2) 審査の議事及び決定に関するもの 5年
(3) 審査の資料 5年
(4) 前3号に掲げる以外の書類 3年
(傍聴人)
第10条 口頭審理の手続による審査を傍聴しようとする者は10人以内とし、傍聴の手続等については議会傍聴規則の規定を準用する。
(公告式)
第11条 委員会の告示その他の公告については、大空町公告式条例(平成18年大空町条例第3号)の定めるところによる。
(文書の様式)
第12条 審査の申出に関する文書等の様式は、委員会で定めるところによる。
(公印)
第13条 委員長及び委員会の公印は、次のとおりとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、委員会の事務処理に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮りこれを定める。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。