○大空町選挙人名簿閲覧規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会訓令第6号
(申請の方法)
第1条 選挙人名簿抄本(在外選挙人名簿を含む。以下「選挙人名簿抄本」という。)の閲覧申請は、文書によるものとし、様式第1号によるものとする。
2 選挙人名簿抄本閲覧の目的が、世論の調査等の場合は、様式第2号に基づく調査説明書を添付しなければならない。
3 申出者(法人である申出者に限る。)が利用目的を達成するために当該申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、閲覧申請申出者が指定する閲覧事項を取り扱う者の氏名及び住所を記入しなければならない。
4 申出者(個人である申出者に限る。)が、利用目的を達成するために当該申出者又は閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、閲覧申請に申出者が指定する閲覧事項を取り扱う者の氏名及び住所を記入しなければならない。
(閲覧の場所)
第2条 選挙人名簿抄本の閲覧場所は、大空町役場選挙管理委員会事務室とし、他の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の時間)
第3条 選挙人名簿抄本の閲覧の時間は、大空町の休日を定める条例(平成18年大空町条例第2号)に規定する休日を除き午前8時45分から午後5時30分までとする。
(抄本閲覧の範囲)
第4条 選挙人名簿抄本の閲覧をできるものの範囲は、次のとおりとする。
(1) 選挙人名簿登録の有無を確認しようとするもの
(2) 公的機関の委託を受け意識調査等を実施する機関及び団体
(3) 学術等の調査のため意識調査等を行う高等教育研究機関及び団体
(4) 財団法人日本新聞協会及び財団法人日本放送連盟の加盟団体並びに日本放送協会が調査等のため選挙人を調査する場合
(5) 公職の候補者等及び政党その他政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行う場合
(6) その他大空町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公益性があると認めるもの
(抄本閲覧の取扱い)
第5条 選挙人名簿の抄本を閲覧するものは、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
2 前項の規定に違反するものに対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(閲覧の制限)
第6条 選挙人名簿抄本の閲覧のため、一度に多数の者から申請があり、これに応じられない場合又は選挙事務に支障があると委員会が認めた場合は、閲覧の制限を行うことができる。
2 閲覧の申請に虚偽の内容があることが判明した場合には、閲覧を拒否又は中止することができる。
(閲覧情報の利用制限)
第7条 申出者又は閲覧者等は、本人の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者等以外の者に提供してはならない。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。