○大空町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成18年3月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ基本方針書の本人確認情報の安全確保措置(平成12年9月25日住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定)の基本理念及び基本方針を遵守することを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(情報資産管理)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産の管理責任者は、福祉課長をもって充てる。
(本人確認情報、住民基本台帳カード等に係る管理責任者)
第3条 本人確認情報等の個人情報の管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。
2 前項の管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
3 個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は、当該帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(その他の情報資産管理責任者)
第4条 前条に規定する情報資産以外の情報資産の管理責任者は、該当情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 前項の管理責任者は、福祉課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。