○大空町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
平成18年3月31日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ基本方針書の本人確認情報の安全確保措置(平成12年9月25日住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定)の基本理念及び基本方針を遵守することを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、福祉課長をもって充てる。
(操作者識別カード)
第4条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 操作者識別カードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第5条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。