○大空町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ基本方針書の本人確認情報の安全確保措置(平成12年9月25日住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定)の基本理念及び基本方針を遵守することを目的に、必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理を行う室及び場所)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

サーバ、ネットワーク機器の設置室(電算室)

レベル1

業務端末の設置場所(福祉課窓口・住民福祉課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及び業務端末の設置場所にあっては福祉課長、サーバ、ネットワーク機器等の設置室(電算室)にあっては総務課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第4条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る保管室について、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る保管室について、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る保管室について、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

大空町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年3月31日 訓令第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 情報管理
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第18号
平成22年6月22日 訓令第12号
平成28年3月15日 訓令第3号