○大空町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年3月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ基本方針書の本人確認情報の安全確保措置(平成12年9月25日住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定)の基本理念及び基本方針を遵守することを目的に、必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ総括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、福祉課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、福祉課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者(福祉課長)

(2) セキュリティ責任者(福祉課長)

(3) 情報担当課長(総務課長)

(4) 施設担当課長(総務課長)

(5) 人事担当課長(総務課長)

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、大空町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、福祉課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第81号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

大空町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年3月31日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 情報管理
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第17号
平成18年12月21日 訓令第81号
平成28年3月15日 訓令第3号