○大空町情報処理システム管理運営に関する規程

平成18年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大空町におけるコンピュータ等の機器を利用した情報処理システムの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報処理システム 大空町が管理するホストサーバーを利用して行う情報処理機器及びプログラム等により構成され、データを処理するためのシステムをいう。

(2) データ 情報処理機器を利用して、磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスク等(以下「磁気媒体」という。)又は入出力帳票に記録されている情報をいう。

(3) 情報処理機器 データの入力、加工、編集、蓄積、検索、通信、出力その他これらに類する処理の全部又は一部を自動的に行う機器で、次に掲げるものをいう。

 ホストサーバー及びその周辺機器装置

 端末装置及びその周辺機器装置

(4) 端末装置 データ等の入出力のために、ホストサーバー及び各種周辺機器等に通信回線等で接続するための装置をいう。

(5) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード表及びその他情報処理機器を利用するための取扱要領、仕様書等をいう。

(情報処理システム総括管理者)

第3条 情報処理システムの適正な管理かつ効率的な運営及びデータの的確な管理を総括するため、情報処理システム総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。

(端末装置管理者)

第4条 情報処理システムに接続された端末装置を適正な管理かつ効率的な運営を行うため、端末装置管理者(以下「端末管理者」という。)を置き、端末装置を配置されている課等の長をもってこれに充てる。

(データ等管理及び取扱責任者)

第5条 データを取り扱う責任者は、総括管理者及び端末管理者とし、データを適正に管理しなければならない。

2 情報処理システムに記録する個人情報の管理責任者は、当該業務を所管する課等の長とする。

(入出力帳票の管理)

第6条 情報処理システムによって出力された帳票の保管又は処分等の事後処理は、原則として出力依頼をした課等で行うものとする。

(磁気媒体の管理)

第7条 総括管理者は、磁気媒体の廃棄等に際しては、その内容が第三者に漏洩することのないよう破壊する等必要な措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第8条 総括管理者は、ドキュメントを整理し所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は他へ持ち出すときは、総括管理者の承認を得なければならない。

(データの利用)

第9条 他の課等が所管するデータを利用しようとするときは、あらかじめデータを所管する課等の長に対してデータ利用申請書(様式第1号)を提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定に基づき承認したデータを所管する課等の長は、必要に応じてデータ出力票の閲覧を認めるものとする。

3 総括管理者に対して、データの出力を依頼するときは、データ出力申請書(様式第2号)に、データ利用申請書の写しを添えて提出しなければならない。

(データの外部提供)

第10条 個人情報の保護に関する法律第69条第1項又は第2項の規定により、情報処理システムに係るデータを大空町の機関以外の者に提供しようとするときは、総括管理者及びデータを所管する課等の長と協議を行い、提供する相手との間で、データ提供に関する覚書を取り交わすものとする。

2 前項に規定する覚書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの内容に関する事項

(2) データの利用目的に関する事項

(3) データの提供方法に関する事項

(4) データの秘密保持に関する事項

(5) データの目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(6) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(7) データの返還又は廃棄に関する事項

(8) 事故発生時における報告の義務に関する事項

(新規システム化等の申請)

第11条 情報処理システムを活用して新規に情報処理を行おうとする課等の長及び既存システムの一部を変更しようとする課等の長は、事前に総括管理者に対して情報処理システム新規・変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(電算室への立入制限)

第12条 総括管理者は、電算室への立入り(以下「入室」という。)については、次の事項に掲げる者以外の入室を制限するものとする。

(1) 情報処理をする総務課職員及び情報処理システムを利用する課等の職員

(2) 情報処理機器メーカー等の派遣職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、総括管理者が特に必要と認めた者

2 前項第2号及び第3号に掲げる者が入室しようとするときは、総括管理者の許可を受けなければならない。

(保安措置)

第13条 総括管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、必要な措置を講ずるものとする。

2 総括管理者は、災害又は事故が発生したときは、速やかに端末管理者に報告するとともに、事故の経過及び被害状況等を調査し、データ等の復旧のための必要な措置を講じなければならない。

(端末装置の適正管理)

第14条 端末管理者は、端末装置を適正に管理するとともに、端末装置によって処理されるデータの機密が他に漏れることのないように管理しなければならない。

(端末装置取扱者)

第15条 端末管理者は、端末装置を取り扱うことのできる者(以下「端末取扱者」という。)を指定するものとする。

2 端末管理者は、前項の規定により端末取扱者を指定した場合は、速やかに総括管理者に端末装置取扱者登録届(様式第4号。以下「登録届」という。)を提出しなければならない。

3 総括管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、端末取扱者のパスワードを情報処理システムに登録し、登録届(様式第4号)を保管するものとする。

4 端末取扱者は、端末管理者の指示を受けて端末装置を適正に操作するとともに、端末装置によって処理される情報について機密を厳重に守らなければならない。

(端末装置による処理業務の制限)

第16条 総括管理者は、端末装置について、必要に応じてシステム上の制限をするものとする。

(端末装置の使用時間)

第17条 端末装置を使用できる時間は、平日の午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、端末管理者が事前に情報処理システム時間外使用願(様式第5号)を総括管理者に提出し、時間外使用の承認を得た場合は、この限りでない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、情報処理システムの管理運営について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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大空町情報処理システム管理運営に関する規程

平成18年3月31日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)