○大空町交通指導員条例

平成18年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、住民の交通安全を保持するため、大空町に交通指導員(以下「指導員」という。)を置き、住民の福祉向上を図ることを目的とする。

(任免及び身分等)

第2条 指導員は、町長が任命し、その身分は非常勤の特別職とする。

2 指導員の任期は、2年とする。

3 指導員に次の行為があったときは、任期中であっても町長は解職することができる。

(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めたとき。

(2) 指導員が交通法令その他法令に著しく違反したとき。

(3) その他指導員として不適当な行為があったとき。

(定数及び組織)

第3条 指導員の定数は、28人以内とする。

2 指導員に指導部長及び指導副部長を置き、互選により、これを定める。

3 指導部長は、町長の命を受け指導員の連絡調整に当たる。

4 指導副部長は、指導部長を補佐し、指導部長に事故があるときはその職務を代理する。

(職務)

第4条 指導員の職務は、交通安全思想の普及及び街頭指導活動を主たる職務とし、おおむね次に掲げる事項に従事する。

(1) 歩行者及び自転車等軽車両の交通指導

(2) 交通安全日等の街頭指導

(3) 信号機、道路標識等の保安施設の異常及び著しい交通違反者を関係機関に通報すること。

(4) 非常災害時の街頭指導

(5) その他関係機関から協力要請があり町長の出動指示があったとき。

(服務の原則)

第5条 指導員は、町長の命令によって出動し、職務の遂行に当たっては、所轄警察官に協力して住民の指導に当たるものとする。

2 指導員に対する出動命令は、指導部長を経て達せられるものとする。

3 指導員が服務するときは、別に定める服務の要領によるほか、言語態度に注意し、住民の信頼を受けるよう努めるとともに危険を伴う行動を避けること。

(研修)

第6条 町長は、指導員に対しその職務遂行上必要な研修の機会を与えるものとする。

(庶務)

第7条 指導員の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

大空町交通指導員条例

平成18年3月31日 条例第20号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通安全
沿革情報
平成18年3月31日 条例第20号