○大空町生活安全条例

平成18年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民等の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進及び犯罪被害者等の支援を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい町づくりの実現を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、大空町(以下「町」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全及び交通安全確保に関する広報、啓発に関すること。

(2) 町民等の自主的な安全活動に対する援助に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止、環境の整備及び犯罪被害者等の支援に関すること。

(4) 青少年の非行防止及び健全な環境の整備に関すること。

(5) 高齢者の生活安全及び交通安全対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保、交通安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町長は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自らの生活の安全確保、交通安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活の安全対策に協力するものとする。

2 町民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配意するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大空町生活安全条例

平成18年3月31日 条例第18号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通安全
沿革情報
平成18年3月31日 条例第18号
平成19年3月7日 条例第1号
平成22年9月17日 条例第28号