○大空町ふれあいガーデン貸付要綱

平成18年3月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者以外の地域住民が野菜や花等を栽培して、自然とふれあうとともに、農業への理解を図るために、大空町が行うふれあいガーデン貸付け(以下「貸付け」という。)の実施・管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 大空町ふれあいガーデンは、大空町東藻琴160番地の83の内に置く。

(実施主体)

第3条 本貸付事業の実施主体は、大空町とする。

(貸付対象者)

第4条 本貸付事業の貸付対象者は、大空町に住所を有する、農業者以外の地域住民とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、大空町ふれあいガーデン貸付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの許可)

第6条 町長は、貸付けを許可したときは、大空町ふれあいガーデン貸付決定書(様式第2号)を借受者に交付する。

(貸付期間)

第7条 貸付期間は、前条の規定による許可の日からその日の属する年度の12月31日までとする。

(貸付料)

第8条 借受者の貸付料は無料とする。

(行為の禁止)

第9条 借受者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ふれあいガーデンに建物及び工作物を設置すること。

(2) 貸付許可を受けた区画を第三者に利用させること。

(3) 営利を目的として作物を栽培すること。

(貸付けの解約)

第10条 借受者が次の各号に該当するときは、貸付契約を解除することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 前条に掲げる行為をしたとき。

(3) ふれあいガーデンを正当な理由なく耕作しないとき。

(借受者の義務)

第11条 借受者は、貸付場所を適切に維持、管理しなければならない。

2 借受者は、第7条に定める貸付期間を終了したとき、又は前条により解約したときは、速やかに貸付場所を現状に復し返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

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大空町ふれあいガーデン貸付要綱

平成18年3月31日 告示第4号

(平成18年3月31日施行)