○大空町ふれあいガーデン貸付要綱
平成18年3月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者以外の地域住民が野菜や花等を栽培して、自然とふれあうとともに、農業への理解を図るために、大空町が行うふれあいガーデン貸付け(以下「貸付け」という。)の実施・管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 大空町ふれあいガーデンは、大空町東藻琴160番地の83の内に置く。
(実施主体)
第3条 本貸付事業の実施主体は、大空町とする。
(貸付対象者)
第4条 本貸付事業の貸付対象者は、大空町に住所を有する、農業者以外の地域住民とする。
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、大空町ふれあいガーデン貸付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの許可)
第6条 町長は、貸付けを許可したときは、大空町ふれあいガーデン貸付決定書(様式第2号)を借受者に交付する。
(貸付期間)
第7条 貸付期間は、前条の規定による許可の日からその日の属する年度の12月31日までとする。
(貸付料)
第8条 借受者の貸付料は無料とする。
(行為の禁止)
第9条 借受者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ふれあいガーデンに建物及び工作物を設置すること。
(2) 貸付許可を受けた区画を第三者に利用させること。
(3) 営利を目的として作物を栽培すること。
(貸付けの解約)
第10条 借受者が次の各号に該当するときは、貸付契約を解除することができる。
(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。
(2) 前条に掲げる行為をしたとき。
(3) ふれあいガーデンを正当な理由なく耕作しないとき。
(借受者の義務)
第11条 借受者は、貸付場所を適切に維持、管理しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。