○自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)によって町長に申請しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付して臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項の有効期間は、5日間を超えてはならない。

(臨時運行の許可証等の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了したときは、遅滞なく許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(紛失等の措置)

第5条 前条の規定による許可証及び番号標の返納に際して破損又は紛失等の理由により返納できなくなったときは、紛失届(様式第3号)を町長に提出し、その実費を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車臨時運行許可取扱規則(昭和57年女満別町規則第20号)又は自動車臨時運行許可取扱規則(昭和54年東藻琴村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月31日 規則第22号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月31日 規則第22号
平成22年6月22日 規則第21号