○大空町自治会運営交付金交付要綱

平成18年3月31日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、会員相互の親睦を図り、互いに協力し明るく豊かな地域社会を建設する自治会活動の負担軽減を図るとともに円滑な運営を期するため、各自治会に対し、この告示の定めるところにより、自治会運営交付金(以下「交付金」という。)を交付し、自治会活動を活発に推進し地域の振興を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、大空町自治会連合会に加入する各自治会及び複数の加入自治会で構成する団体とする。

(交付基準)

第3条 町長は、当該年5月1日を基準日とし、次項の算定方法により予算の範囲内で交付するものとする。

2 交付金の算定方法は別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成18年4月1日以降の交付金について適用し、同日前までの交付金については、なお合併前の女満別町自治会運営交付金交付要綱(平成2年女満別町要綱第3号)の例による。

(平成19年4月27日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度に交付する均等割及び世帯割の額に限り、第3条第2項第1号及び第2号の規定により算出した額から旧女満別町又は旧東藻琴村から平成17年度に交付を受けた均等割及び世帯割の額(以下「平成17年度交付額」という。)を引いた額に6/10の割合を乗じて得た額を平成17年度交付額に加算して交付する。

(平成23年3月24日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第13号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日告示第3号)

この告示は、令和5年2月20日から施行する。

別表(第3条関係)

基準日の世帯数

均等割

30世帯未満

30,000円

30世帯以上50世帯未満

40,000円

50世帯以上

50,000円

世帯割

市街地区1世帯あたり

2,100円

農村地区1世帯あたり

2,900円

管理運営費

電気料

基本料金を負担する。

水道料

基本料金及びメーター使用料を負担する。

下水道料

基本料金及びメーター使用料を負担する。

施設用地借上料

施設用地を借用している自治会に対し賃借料相当の額を負担する。

ただし年額10,000円を限度とする。

公民館運営費

1館40,000円を限度として負担する。

燃料費

会館延べ面積200m2以上

50,000円

昭和公民館、湖南公民館、朝日公民館、日進公民館、開陽公民館、大成公民館、大東公民館、中央公民館、本郷公民館、豊里公民館、明生会館

100m2以上200m2未満

40,000円

巴沢公民館、住吉公民館、西会館、南会館、中央会館、北一会館、北二会館、上東会館、千草会館、福富会館、末広会館、山園会館、大進会館、西倉会館

100m2未満又は町の所有物以外

30,000円

新富会館、東会館、旭台会館

大空町自治会運営交付金交付要綱

平成18年3月31日 告示第2号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月31日 告示第2号
平成19年4月27日 告示第47号
平成23年3月24日 告示第16号
平成28年3月22日 告示第9号
令和2年3月23日 告示第16号
令和3年3月16日 告示第13号
令和5年2月20日 告示第3号