○大空町戸籍事務取扱規程

平成18年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 大空町役場(以下「役場」という。)及び大空町東藻琴総合支所(以下「総合支所」という。)の戸籍に関する事務取扱については、法令及び戸籍事務取扱準則(釧路地方法務局長制定。以下「準則」という。)に別段の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(戸籍簿)

第2条 戸籍簿は、本籍のある区域を所管する役場又は総合支所で保管する。

(除籍簿)

第3条 除籍簿は、除籍当時の役場又は総合支所で保管する。

(見出帳)

第4条 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は、前2条に準じ保管する。

(備付帳簿)

第5条 役場及び総合支所には、準則による諸帳簿を各々に備えるほか、受付補助簿及び送付簿を設けなければならない。

2 受付補助簿の様式及び保存期間は、受付帳に準ずる。

(総合支所名の表示)

第6条 総合支所で届書、申請書及び戸籍に関する書類を受理したときは、その書類に受付の年月日及び番号を記載するほか、総合支所名を表示しておかなければならない。

(模写電送装置の利用)

第7条 模写電送装置(以下「電送装置」という。)を役場及び総合支所に設置する。電送装置を利用して取り扱う事務の範囲は、別表に掲げるとおりとする。なお、これらの事務に使用した書類は、裁断その他適切な方法により担当職員が即時に処理をする。

(届書の通数)

第8条 一の届出事件によって、役場又は総合支所の2箇所で戸籍の記載をするときは、2通の届書又は申請書を提出させなければならない。ただし、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これを届書又は申請書に代えることができる。

2 他の市区町村から送付を受けた届書又は申請書によって、役場又は総合支所の2箇所で戸籍の記載をする場合には、その届書又は申請書の送付を受けた役場又は総合支所で、その謄本を作らなければならない。

3 前項の規定は、届書又は申請書でない書類の送付によって戸籍の記載をする場合にこれを準用する。

(受付帳及び受付補助簿)

第9条 受付帳は、役場及び総合支所ごとに調製し、その記載は、届書、申請書その他の書類を受理した役場又は総合支所でするものとする。ただし、前条第2項又は第3項の場合においては、届書等の送付を受けた役場又は総合支所でこれをしなければならない。

2 第12条の規定により届書、申請書その他の書類の送付を受けた役場又は総合支所は、これを受付補助簿で処理するものとする。

(届書類等の送付)

第10条 役場で総合支所の、又は総合支所で役場の保管する戸籍に記載を要する届書、申請書その他の書類を受理したときは、遅滞なくその書類の1通又は謄本をその役場又は総合支所に送付しなければならない。

2 前項の規定は、他の市区町村から届書、申請書等の送付を受けた場合にこれを準用する。

(戸籍の記載)

第11条 戸籍の記載は、戸籍を保管する役場又は総合支所でしなければならない。

2 役場又は総合支所間の転籍届は、戸籍を保管する役場又は総合支所で記載し、戸籍の原本は新本籍地の役場又は総合支所に送付しなければならない。

(送付簿)

第12条 前2条の規定により、届書、申請書その他の書類又は戸籍の原本を送付するときには、その書類(戸籍の原本を除く。)の上部欄外に発送年月日を記載して、戸籍に関する書類送付簿(別記様式)を用いなければならない。

(事務連絡)

第13条 届書又は申請書を受理した場合に、他の事務に関連があるときは、その届書又は申請書を送付する前に、遅滞なく当該事務担当者に連絡しなければならない。

(戸籍記載不要届書の保存)

第14条 戸籍の記載を要しない事項に関する書類は、一括して役場で保管する。

(書類の廃棄)

第15条 戸籍関係帳簿書類等の保存期間が満了したときは、大空町文書管理規程(平成18年大空町訓令第6号)第45条に基づき処理をすることとする。

(届出を怠った旨の通知)

第16条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の通知は、届書を受理した役場又は総合支所でこれを行う。

(事件表の作成)

第17条 事件表は、役場又は総合支所ごとに、第9条の規定により各記載した受付帳に基づき作成し、役場においてこれを集計するものとする。

2 受付補助簿で処理した事件は、事件表中、処理事件数その他欄に計上する。

(届書の整理、送付)

第18条 役場又は総合支所で取り扱った戸籍に関する届書及びその他の書類は、準則の第41条の規定に基づき整理し、役場で一括し管轄局へ送付する。

(戸籍及び除籍副本の送付)

第19条 戸籍法施行規則第15条の規定による戸籍又は除籍の副本の処理については、前条の規定を準用する。

(人口動態調査票)

第20条 人口動態調査票は、その書類を受理した役場又は総合支所で作成し、役場で一括し送付する。

(相続税法による通知)

第21条 総合支所で受理した戸籍に関する届書に係る相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知書は、役場に送付し、役場で一括し税務署へ送付する。

(在日外国人の死亡通知)

第22条 在日外国人の死亡通知は、役場が作成し、関係機関に送付する。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

模写電送装置により取り扱う事務

事務の種類

事務の内容

戸籍関係

1 戸籍届の受理審査に必要とする文書

2 戸籍等謄抄本の発行業務

3 受理証明書等の証明

4 除籍、改製原戸籍の附票

その他の関係

1 端末機及びプリンターが故障した際の住民票等の写し

2 その他

画像

大空町戸籍事務取扱規程

平成18年3月31日 訓令第11号

(平成22年7月1日施行)