○大空町町章使用規程
平成18年3月31日
訓令第9号
(使用の原則)
第2条 町章は、いかなる営利の目的にも、又は特定のもののためにも使用してはならない。
2 町章は、定められた色、形式等を正しく使用するものとする。
(1) 町が施行し、又は主催する事業
(2) 町が共催、後援又は協賛する事業で、その使用が妥当であると認めるもの
(3) 職員が職務に従事する場合において、その行動上必要があると認めるもの
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(承認の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、使用の承認を取り消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認内容に違反していると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。