○大空町町章使用規程

平成18年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、大空町町章(以下「町章」という。)の使用について、町章の尊厳と町の象徴を保護し、町章の適正な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第2条 町章は、いかなる営利の目的にも、又は特定のもののためにも使用してはならない。

2 町章は、定められた色、形式等を正しく使用するものとする。

(使用の基準)

第3条 町章の使用目的は、本町のイメージアップを図るものであることとし、次の各号のいずれかに該当する場合に使用を認めるものとする。

(1) 町が施行し、又は主催する事業

(2) 町が共催、後援又は協賛する事業で、その使用が妥当であると認めるもの

(3) 職員が職務に従事する場合において、その行動上必要があると認めるもの

(申請)

第4条 町章を使用しようとするときは、町章使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第3号に該当する場合その他別に定める場合にあっては、この限りでない。

(承認等)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否を申請者に対し、町章使用承認通知書(様式第2号)又は町章使用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(承認の消滅)

第6条 前条の規定により受けた承認は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、使用の承認を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認内容に違反していると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

画像

画像

画像

大空町町章使用規程

平成18年3月31日 訓令第9号

(平成18年3月31日施行)