○大空町有償刊行物取扱規程

平成18年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大空町(以下「町」という。行政委員会等を含む。)が作成し、有償で頒布する刊行物(以下「有償刊行物」という。)の範囲、作成、頒布、保管その他の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(有償刊行物の範囲)

第2条 有償刊行物の範囲は、町が発行する次の各号に掲げる刊行物のうち、有償で頒布することが適切なものとする。ただし、パンフレット、リーフレット、チラシその他これらに類するものを除く。

(1) 事務事業に関する概要、統計資料等

(2) 各種計画書、調査研究の報告書等

(3) 町史及び村史

(4) 各種地図類

(5) 前各号に掲げるもののほか適当と認めるもの

2 前項第3号及び第4号の名称及び価格については、別表に定めるとおりとする。

(頒布価格、頒布部数及び頒布部署等の決定)

第3条 有償刊行物を作成する前において、総務課長、有償刊行物を作成しようとする課の課長(課長相当職を含む。以下「作成課長」という。)及び有償刊行物の頒布部署所属課長(図書館長及び町長が頒布を適当と認める部署の所属課長(課長相当職を含む。)。以下「頒布部署長」という。)は、その頒布価格、頒布部数、頒布部署及び経費負担区分について協議をしなければならない。この場合において、頒布価格については、実費を基礎とし、有償頒布部数については希望者の状況等を勘案して決定するものとする。

(有償刊行物の申請)

第4条 作成課長は、前条における協議内容に従って、有償刊行物指定申請書(様式第1号)により総務課長に申請しなければならない。なお、作成課における当該申請に際しては所属課長の決裁とし、すべての頒布部署長の合議を受けるものとする。

(有償刊行物の指定)

第5条 総務課長は、前条の申請に基づき、内容を審査し、町長の決裁を経て、有償刊行物の指定を行うものとする。この場合、総務課長は、作成課長に対しては有償刊行物指定兼頒布通知書(様式第2号)により、また会計管理者及び頒布部署長に対しては有償刊行物指定兼頒布決定通知書(様式第3号)により有償刊行物の指定通知を行うものとする。

2 前項において指定を受けた有償刊行物のうち、増刷する場合及び改訂等により内容を変更する場合については、改めて指定を受けなければならない。

3 有償刊行物の指定期間は、指定を受けた日から5年を経過する日までとする。なお、継続して指定を受けるものについては、新たに第3条による協議を経て、前条による申請を行わなければならない。

(有償刊行物の作成)

第6条 作成課長は、前条第1項の規定により総務課長から通知を受けた後、有償刊行物を作成するものとする。

(在庫管理)

第7条 有償刊行物の在庫管理については、頒布部署長の指示に従い作成課長の責任において行うものとする。また、第5条第2項及び第3項の場合において有償刊行物の指定を受けなくなった刊行物についても、作成課長が頒布部署から在庫を引き取り管理するものとする。

(有償頒布方法)

第8条 有償刊行物の頒布は、第3条の協議結果に基づいた部署で行うものとする。ただし、総務課長が関係部署と協議の上適当であると認めるものについては、この限りでない。

2 有償刊行物の売払代金及び郵送等に要する費用は、出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)が現金で徴収するものとする。

3 郵送等により購入を希望するものがあった場合は、購入者に郵送等に要する費用の負担を求めるものとし、その額は、郵送等に要する切手代等に相当する額とする。

4 出納員等は、現金等で納付を受けたときには、購入者に対し有償刊行物売払代金等に係る領収書を交付するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、町長が適当と認めるものについては、頒布を他に委託することができる。

(整理)

第9条 作成課長は、有償刊行物について、有償刊行物受払簿(様式第4号)を備え、整理するとともに、頒布部署長は、頒布を受けた有償刊行物の保管、管理について必要な措置を講じなければならない。

(調査)

第10条 総務課長は、有償刊行物の頒布について、必要があると認めるときは、作成課長に対し報告を求め、意見を述べることができる。

(印刷物に関する権利の確認)

第11条 作成課長は、著作権等の印刷物に関する権利について作成者に対し確認をとる等必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第88号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

価格

町史及び村史

女満別町小史

1冊につき 3,290円

女満別町小史資料編

1冊につき 8,480円

東藻琴村史(第1巻)

1冊につき 3,000円

東藻琴村史(第2巻)

1冊につき 5,000円

大空町史

1冊につき 5,000円

各種地図類

大空町全図(5万分の1)

1枚につき 500円

女満別町全図(5万分の1)

1枚につき 300円

女満別町全図(2万5千分の1)

1枚につき 600円

東藻琴村全図(5万分の1)

1枚につき 300円

東藻琴村全図(2万5千分の1)

1枚につき 600円

その他の公図

1枚につき 600円

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大空町有償刊行物取扱規程

平成18年3月31日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)