○大空町公用文作成規程

平成18年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 本町における公用文の作成に当たっては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(表記の基準)

第2条 公用文の表記は、次の各号に掲げる告示等に定めるところによる。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(6) 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号)

(7) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)

(横書きの原則)

第3条 公用文は、横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは、縦書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署において様式を縦書きと定めているもの

(3) その他特に縦書きが適当と認められるもの

(文体及び表現)

第4条 公用文の文体は「ます」又は「である」を基調とする口語体を用いる。

2 公用文は、次の各号に掲げる事項に留意し、読みやすく、理解しやすい表現にしなければならない。

(1) 文章は、なるべく短く区切ること。

(2) 文章の内容に応じて箇条書を用いること。

(3) あいまいな表現、回りくどい表現等を避け、簡潔で論理的な文章とすること。

(用字及び用語)

第5条 公用文においては、統一のとれた適切な用字を用いるものとする。

2 公用文においては、特殊な用語、堅苦しい用語等を避け、易しい用語を用いるものとする。

(符号)

第6条 公用文においては、句読点その他の符号を適切に用い、読みやすく、理解しやすいものにしなければならない。

2 読点は、原則として「、」を用いるものとする。

(敬称)

第7条 公用文の名あて人に敬称を用いる場合は、「様」を用いることとする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(書式)

第8条 本町における公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(文書のとじ方)

第9条 文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) 縦書き文書をとじるときは、右とじとする。

(2) 左横書き文書と左に余白のある縦書き文書とをとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第8号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年2月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

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大空町公用文作成規程

平成18年3月31日 訓令第7号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第7号
平成22年6月22日 訓令第12号
平成28年3月30日 訓令第8号
令和4年2月1日 訓令第1号