○大空町庁議規則

平成18年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 大空町における町政の基本方針、重要施策等について審議検討し、各課相互の連絡調整を図り、町政の統括的処理と実施の促進を期する機関として庁議を置く。

(組織)

第2条 庁議は、町長の統括の下に副町長、教育長及び課長職をもって組織する。

(付議事案)

第3条 庁議に付議する事案は、次に掲げるものとする。

(1) 町政の基本方針について

(2) 町の重要施策について

(3) 重要な町議会提出議案について

(4) 重要な条例又は規則の制定及び改廃について

(5) 課間の重要施策の調整について

(6) 課の重要な報告又は事務連絡について

(7) 課間における事務の主管の裁定について

(8) その他町長が命じた事案について

2 前項に掲げる事案は、別に町長が定めるところにより、あらかじめ必要な調整を経たものでなければならない。

(付議手続)

第4条 前条の付議事案が生じたときは、その事案の主管課長は、庁議の開かれる日の前日から起算して1週間前の日までに文書で総務課長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第6号及び第7号の事案について緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(定例庁議等)

第5条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。

2 定例庁議は、毎月の第1月曜日に開くものとする。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。

3 臨時庁議は、必要に応じその都度開くものとする。

(招集)

第6条 庁議は、町長が招集する。

(議事)

第7条 庁議の議事は、町長又は副町長がつかさどる。

2 議事運営上必要があるときは、当該事案について関係職員を出席させ、説明させることができる。

3 議事の決定は、原則として全会一致でなければならない。

(庶務)

第8条 庁議に関する庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日規則第153号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

大空町庁議規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年12月21日 規則第153号
平成19年6月25日 規則第22号