○大空町庁議規則
平成18年3月31日
規則第6号
(設置)
第1条 大空町における町政の基本方針、重要施策等について審議検討し、各課相互の連絡調整を図り、町政の統括的処理と実施の促進を期する機関として庁議を置く。
(組織)
第2条 庁議は、町長の統括の下に副町長、教育長及び課長職をもって組織する。
(付議事案)
第3条 庁議に付議する事案は、次に掲げるものとする。
(1) 町政の基本方針について
(2) 町の重要施策について
(3) 重要な町議会提出議案について
(4) 重要な条例又は規則の制定及び改廃について
(5) 課間の重要施策の調整について
(6) 課の重要な報告又は事務連絡について
(7) 課間における事務の主管の裁定について
(8) その他町長が命じた事案について
2 前項に掲げる事案は、別に町長が定めるところにより、あらかじめ必要な調整を経たものでなければならない。
(定例庁議等)
第5条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。
2 定例庁議は、毎月の第1月曜日に開くものとする。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。
3 臨時庁議は、必要に応じその都度開くものとする。
(招集)
第6条 庁議は、町長が招集する。
(議事)
第7条 庁議の議事は、町長又は副町長がつかさどる。
2 議事運営上必要があるときは、当該事案について関係職員を出席させ、説明させることができる。
3 議事の決定は、原則として全会一致でなければならない。
(庶務)
第8条 庁議に関する庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第153号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日規則第22号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。