○大空町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成18年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、大空町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的に取組を行うことにより、当該事案について適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を装い、違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は事業の変更、中止等の要求及び金銭、権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する対策及び対応等を協議検討するため、大空町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、課長職の中から委員長が指名した者を充てる。
4 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
5 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(事業)
第5条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等の対策及び対応の協議検討
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止対策及び啓発事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所管課長に報告しなければならない。
2 課長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに、警告、退去命令、排除等必要な措置を講ずるほか、不当要求行為等のうち、重要又は全庁的な影響がある案件については不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。この場合において課長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに所管する課長に不当要求行為等の事実関係の調査による事実把握を命ずるとともに対応体制、対策方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日訓令第68号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。