○大空町東藻琴地区の行政区域に関する規則

平成18年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大空町(以下「町」という。)東藻琴地区(平成18年3月31日の町村合併の前日における東藻琴村の区域)の町民のコミュニティ活動の円滑な運営及び利便を図り、町の行政事務を合理的に処理するため、東藻琴地区に行政区域を設定する。

(行政区域の名称)

第2条 行政区域の名称は、次のとおりとする。

行政区域の名称

東藻琴東区、東藻琴西区、東藻琴南区、東藻琴中央区、東藻琴北一区、東藻琴北二区、東藻琴上東、東藻琴旭台、東藻琴千草、東藻琴福富、東藻琴末広、東藻琴山園、東藻琴新富、東藻琴明生、東藻琴大進、東藻琴西倉

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

大空町東藻琴地区の行政区域に関する規則

平成18年3月31日 規則第5号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 規則第5号