○大空町東藻琴地区の行政区域に関する規則
平成18年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大空町(以下「町」という。)東藻琴地区(平成18年3月31日の町村合併の前日における東藻琴村の区域)の町民のコミュニティ活動の円滑な運営及び利便を図り、町の行政事務を合理的に処理するため、東藻琴地区に行政区域を設定する。
(行政区域の名称)
第2条 行政区域の名称は、次のとおりとする。
行政区域の名称 | 東藻琴東区、東藻琴西区、東藻琴南区、東藻琴中央区、東藻琴北一区、東藻琴北二区、東藻琴上東、東藻琴旭台、東藻琴千草、東藻琴福富、東藻琴末広、東藻琴山園、東藻琴新富、東藻琴明生、東藻琴大進、東藻琴西倉 |
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。