○大空町寄附採納事務取扱規程

平成18年3月31日

訓令第3号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、大空町に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「大空町ふるさと応援寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附採納留意事項)

第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 宗教的又は政治的な団体からの寄附でないこと。

(4) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。

(5) 係争の原因となるおそれがないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申出)

第4条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、大空町ふるさと応援寄附金の場合は、大空町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)を、寄附物件の場合は、寄附物件採納申込書(様式第2号)を提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これ以外の方法で寄附金を申し込むことができる。

2 前項の場合において、寄附物件の寄附を受けた場合は、その寄附物件を時価に換算して寄附額を見積もるものとする。

(採納事務の所管)

第5条 寄附採納事務に係る所管は、まちづくり推進室とする。ただし、寄附申出者からその使途について指定がある場合は所管課とする。

(庁議への付議)

第6条 所管課長は、寄附採納の決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、庁議に付するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による町議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。

(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。

(4) その他重要な又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について庁議に付する必要があると認められるとき。

(礼状等の送付)

第7条 町長は、寄附の申出について受理することを決定したときは、当該寄附申出者に対し、礼状を送付する。

2 町長は、大空町ふるさと応援寄附金の1回の金額が1千円以上の寄附申出者のうち本町に住所を有しない者に、謝礼として本町の特産品を贈呈することができる。

(適用除外)

第8条 この訓令は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、道その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与

(2) 私道等の寄附

(記録の保存等)

第9条 町長は、寄附を受理したときは、寄附物件の場合は、寄附者名簿(様式第3号)を、大空町ふるさと応援寄附金の場合は、寄附者名簿(様式第4号)を作成し、記録、保存するものとする。

2 町長は、大空町ふるさと応援寄附金について、毎年度の終了後3箇月以内に寄附の状況及び使途を公表するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年10月7日訓令第10号)

この訓令は、平成20年10月7日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月31日から施行する。

(平成24年6月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成28年1月18日から施行する。

(平成28年6月15日訓令第10号)

この訓令は、平成28年6月15日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成31年3月20日から施行する。

(令和4年10月17日訓令第2号)

この訓令は、令和4年10月17日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日訓令第9号)

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

(令6訓令9・一部改正)

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大空町寄附採納事務取扱規程

平成18年3月31日 訓令第3号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第3号
平成20年10月7日 訓令第10号
平成22年6月22日 訓令第12号
平成23年3月23日 訓令第4号
平成24年6月1日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成28年1月18日 訓令第1号
平成28年6月15日 訓令第10号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和4年10月17日 訓令第2号
令和5年3月24日 訓令第3号
令和5年10月1日 訓令第5号
令和6年3月25日 訓令第2号
令和6年12月1日 訓令第9号