○大空町役場防火管理規程

平成18年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、大空町役場及び東藻琴総合支所(以下「庁舎等」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による被害の軽減及び人命の安全確保を図ることを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(防火対策委員会)

第3条 防火管理についての最高の諮問機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の編成)

第4条 委員長には町長、副委員長には副町長が当たり、委員は防火管理者のほか町長が指名する課長等をもって構成する。

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 防火に関する諸規定の制定

(3) 消防用設備の整備及び強化

(4) 防火対策の調査、研究、企画

(5) 防火思想の普及及び職員への指導

(6) 消火、通報、避難誘導等の訓練

(7) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会と緊急会の2種とする。

(1) 定例会は、1年に1回を標準とする。

(2) 緊急会は、必要が生じたとき、その都度委員長がこれを招集する。

(専門部会)

第7条 委員会には必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

(防火管理者の設置等)

第9条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき防火管理者を置き、次の者をもってこれに充てる。

(1) 本庁舎 総務課長

(2) 東藻琴総合支所庁舎 地域振興課長

2 防火管理者の責務は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条に規定するもののほか、この訓令に定めるところによる。

3 防火管理者は、防火管理者の職務を補助し、防火管理者に事故があるときは、その職務を代行させるため、防火管理者となる資格を有する者のうちから、あらかじめ副防火管理者を定めておかなければならない。

4 防火管理者は、消防用設備等避難施設その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため点検検査員を指名し、随時点検検査を行わせるものとする。

5 前各項による責任者及び点検検査員の任務は、別表第1に定めるところによる。

(火気取締責任者)

第10条 防火管理の徹底を期するため、第1条に規定する建物又は建物内部の使用区分に応じ、火気取締責任者を置く。

(火気取締責任者の責務等)

第11条 火気取締責任者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自己の所管に属する場所の電気器具、ガス器具、ストーブ及び吸殻入れについて、火災発生の原因とならないよう勤務時間中及び退庁時に巡視すること。

(2) 自己の所管に属する場所の設備及び施設について、防火上危険を発見したときは、直ちに防火管理者に報告すること。

2 火気取締責任者は、退庁時に巡視で異常がないことを確認したときは、その旨を当直員又は警備員に報告するものとする。

3 火気取締責任者は、退庁しようとするときに在庁する職員がある場合は、当該職員に前2項の事務を引き継がなければならない。

(自衛消防組織)

第12条 火災その他の事故発生時の被害を最小限度にとどめるため、自衛消防組織を編成する。

2 前項による組織及び任務分担は、別表第2に定めるところによる。

(点検検査基準)

第13条 火災予防上の自主検査、消防設備等の点検基準は、次による。

(1) 自主検査 別表第3に定めるところによる。

(2) 消防用設備等点検基準 別表第4に定めるところによる。

(改善措置及び記録の保存)

第14条 前条の規定に基づく点検の結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び台帳等に記録し、保存しなければならない。

3 前条第2号の規定に基づく点検結果は、その都度網走地区消防組合大空消防署(以下「大空消防署」という。)に報告しなければならない。

(臨時火気使用)

第15条 建物内外において臨時に火気を使用する場合は、事前に防火管理者に届け出て消火器具等を準備して使用することとする。

(建築物及び施設の変更)

第16条 構内外において建築物を建築しようとするとき、又は多量の危険物の搬出入あるいは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制等)

第17条 構内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険及び人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨を構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(防ぎょ)

第18条 構内外火災又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第12条に定める自衛消防組織の編成により、通報、消火、避難等担当任務の遂行に当たるものとする。

(防火教育)

第19条 職員は、進んで防火に関して教育を受け防火管理に完璧を期すよう努めなければならない。

(消防訓練)

第20条 火災その他の災害に際し被害を軽減するため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。

2 消防訓練の実施基準は、次による。

基本訓練 消火、通報、避難、各年1回以上

総合訓練 年1回以上

3 防火管理者は、前項の規定により避難訓練を実施する場合、あらかじめその旨を大空消防署に通報するものとする。

(連絡事項)

第21条 防火管理者は、常に大空消防署と連絡を密にし、より防火管理の適正を期すよう努力しなければならない。

2 連絡事項については、次の各号による。

(1) 消防計画書の提出(改正の際はその都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸施設の使用変更時の事前連絡、法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理について必要な事項

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第67号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日訓令第2号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

防火管理責任組織表

(大空町庁舎)

画像

(東藻琴総合支所庁舎)

画像

別表第2(第12条関係)

自衛消防組織表

班編制

業務内容

班長

班員

大空町役場

東藻琴総合支所

大空町役場

東藻琴総合支所

通報連絡班

消防機関への通報

庁内への緊急連絡

消防隊への情報提供

総務課長

地域振興課長

総務課員

地域振興課員

消火班

初期消火活動

延焼拡大の防止

建設課長

地域振興課長

建設課員

総務課員

福祉課員

地域振興課員

生涯学習課員

建設課分室員

避難誘導班

来庁者の避難誘導

避難人員の確認

避難場所の確保

産業課長

選挙・監査事務局長

産業課員

まちづくり推進室員

住民課員

選管・監査事務局員

地域振興課員

救護班

負傷者の応急救護

救急隊への連絡調整

救護場所の確保

福祉課長

住民福祉課長

産業課員

まちづくり推進室員

福祉課員

住民福祉課員

生涯学習課員

非常搬出班

重要物品の搬出

重要財産の搬出確認

戸籍書類の搬出

住民課長

生涯学習課長

農業委員会事務局員

まちづくり推進室員

議会事務局員

総務課員

住民課員

出納課員

生涯学習課員

住民福祉課員

別表第3(第13条関係)

自主検査

区分

事項

検査員

点検時数

防火上の設備

部分

全般

建築担当職員

随時

毎年 4月、10月

整理清掃状況

屋内

屋外

庁舎管理担当職員

終業後1回以上

たき火喫煙管理状況

屋内

屋外

随時 終業後

火気使用施設

器具管理状況

始終業後1回以上

毎週1回以上

電気設備

全般

絶縁測定

庁舎管理担当職員

建築担当職員

毎月1回以上

6箇月1回以上

危険物関係

全般

随時

出入口、通路、非常口の障害状況等

屋内

屋外

庁舎管理担当職員


毎日1回以上


別表第4(第13条関係)

消防用設備等点検基準

区分

点検員

外観機能点検

総合点検

消火器具、誘導、標識、消防用水

庁舎管理担当職員

建築担当職員

6箇月

 

上記以外の消防用設備

6箇月

1年

配線

 

1年

※点検員に資格者のいない場合は、業者に委託する。

大空町役場防火管理規程

平成18年3月31日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第1号
平成18年12月21日 訓令第67号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成22年6月22日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成28年3月15日 訓令第3号
平成30年5月25日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月19日 訓令第4号
令和6年3月25日 訓令第1号