○大空町庁舎等管理規則

平成18年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎及びその構内敷地並びに附属施設(以下「庁舎等」と総称する。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 次の各号に掲げる区分により、庁舎管理者を置く。

(1) 庁舎等(別表に定める部分を除く。) 大空町役場にあっては総務課長、大空町東藻琴総合支所にあっては地域振興課長

(2) 議事堂(議会の活動のために必要な議場及びその附属室をいう。以下同じ。) 議会事務局長

2 庁舎等のうち町長以外の執行機関の使用するもの(庁舎等の部分を含む。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、当該執行機関に委任するものとし、その庁舎管理は、この規則の定めるところに準じて行う。

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖冷房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。

3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。

(課長の責務)

第4条 課長は、庁舎管理者の指揮を受けて、所属の各室における前条第1項の事項を処理しなければならない。ただし、庁舎等の共用部分については、庁舎管理者の指定する者がこれを処理するものとする。

2 庁舎管理者は、課長のうちから、各室の火気取締責任者を定めておかなければならない。

(警備員)

第5条 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持のために警備員を置くことができる。

2 警備員は、別に定めるもののほか、庁舎管理者の命を受けて、当該庁舎等の施設、設備等の使用、庁舎等における行為の規制、構内の交通規制その他庁舎等の管理上必要な業務に従事するものとする。

(職員の協力)

第6条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(暖房設備の使用期間)

第7条 暖房設備の使用期間は、毎年10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(庁舎の開閉)

第8条 庁舎の出入口は、大空町の休日を定める条例(平成18年大空町条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項各号に掲げる日を除き、毎日職員の執務開始時刻の1時間前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎等の施設を使用させているとき等、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(出入口閉鎖時刻後の出入り)

第9条 出入口閉鎖時刻後に庁舎内に入ろうとする者は、様式第1号による記録簿に所要事項を記載して庁舎管理者が指定した者の承認を受けなければならない。

(エレベーターの運転時間)

第10条 エレベーターの運転時間は、休日条例第1条第1項各号に掲げる日を除き、毎日職員の執務開始時刻の10分前から退庁時刻の10分後までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(かぎの保管)

第11条 庁舎等のかぎは、警備員又は庁舎管理者が指定した職員が保管する。

2 議事堂及び各会議室のかぎは、それぞれ庁舎管理者が保管する。

(事故の届出)

第12条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は、直ちに届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第13条 何人も庁舎等においては、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。

(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。

(4) 電熱器、ガス、火鉢その他これらに類する火気を使用すること。

(5) 宣伝、勧誘、演説、演劇、集会等をすること。

(6) 作業又は工事をすること。

(7) 危険物を持ち込むこと。

(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の申請)

第14条 前条の許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。

(国旗、町旗等の掲揚)

第15条 国旗等の掲揚場に休日条例第1条第1項各号に掲げる日を除き、毎日国旗及び町旗等を掲揚する。

2 国旗及び町旗等の1日の掲揚時間は、職員の執務時間による。

3 掲揚場における国旗等の位置は、次のとおりとする。

(1) 掲揚柱を2本使用するとき。

庁舎正面に向かって左柱に国旗、右柱に町旗を掲揚する(中央柱はあける。)

(2) あわせて道旗を掲揚するとき。

中央柱に国旗、左柱に道旗、右柱に町旗を掲揚する。

(3) 前号以外のときで、掲揚柱を3本使用するとき。

中央柱に国旗、左柱に町旗を掲揚し、それ以外は右柱とする。

(4) 特に必要があるときは、前3号によらないことができる。

4 国旗等の掲揚場には、啓もう宣伝のための旗は掲揚しない。

(禁止行為)

第16条 何人も、庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) みだりに庁舎内に入ること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 示威又はけんそうにわたる行為をすること。

(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。

(5) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。

(6) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。

(7) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。

(8) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

(庁舎等の入場制限)

第17条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他の共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において、庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。

(措置命令等)

第18条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入りを拒み、又は庁舎等からの立ち退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第9条の規定による承認を受けないで出入口閉鎖時刻後に庁舎内に入ろうとする者又は入った者

(2) 第13条第1項各号の行為をするにつき同項の規定による許可を受けなかった者

(3) 第13条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者

(4) 第16条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

1 議事堂

2 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の使用する室

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大空町庁舎等管理規則

平成18年3月31日 規則第3号

(平成18年3月31日施行)