○大空町総合支所設置条例

平成18年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を設置する。

(名称、位置及び所轄区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。

名称 大空町東藻琴総合支所

位置 大空町東藻琴360番地の1

所轄区域 旧東藻琴村

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

大空町総合支所設置条例

平成18年3月31日 条例第7号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 条例第7号