○大空町総合支所設置条例
平成18年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を設置する。
(名称、位置及び所轄区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。
名称 大空町東藻琴総合支所
位置 大空町東藻琴360番地の1
所轄区域 旧東藻琴村
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
○大空町総合支所設置条例
平成18年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を設置する。
(名称、位置及び所轄区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。
名称 大空町東藻琴総合支所
位置 大空町東藻琴360番地の1
所轄区域 旧東藻琴村
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。