○大空町役場の位置を定める条例

平成18年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき大空町役場の位置を定めるものとする。

(位置)

第2条 大空町役場を次の位置に定める。

大空町女満別西3条4丁目2番地

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

大空町役場の位置を定める条例

平成18年3月31日 条例第1号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月31日 条例第1号