○大空町役場の位置を定める条例
平成18年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき大空町役場の位置を定めるものとする。
(位置)
第2条 大空町役場を次の位置に定める。
大空町女満別西3条4丁目2番地
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
平成18年3月31日 条例第1号
(平成18年3月31日施行)