○町村の廃置分合
平成17年8月19日
総務省告示第961号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、網走郡女満別町及び同郡東藻琴村を廃し、その区域をもって同郡大空町を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月31日からその効力を生ずるものとする。
総務大臣 麻生太郎
平成17年8月19日 総務省告示第961号
(平成17年8月19日施行)