○オープンスクール道外参加者助成金交付要綱
令和3年7月20日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、北海道大空高等学校(以下「高等学校」という。)への入学を志す道外の中学生の保護者に対し、予算の範囲内においてオープンスクールに参加するための交通費及び宿泊費の一部を助成することにより、入学者の確保につなげることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、高等学校のオープンスクールに参加する道外の中学生の保護者とする。
(助成金の対象経費)
第3条 助成金の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 交通費は、道外参加者がオープンスクールに参加するに当たり最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の航空運賃とする。
(2) 宿泊費は、1泊2日までの行程とし、1人1泊10,000円を限度とする。
(助成金の算出方法)
第4条 助成金の額は、道外から参加する中学生及びその保護者1人分に係る前条の規定による対象経費を合計した額の2分の1以内の額(その額が50,000円を超える場合は50,000円)を上限として交付するものとする。
2 算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、オープンスクール道外参加者助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 航空運賃の支払い額が確認できる書類
(2) 宿泊費の支払い額が確認できる書類
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、交付決定を受けた者が虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の交付を受け、又は助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合であって、当該取り消しに係る助成金を既に交付しているときは、交付決定を受けた者に助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、令和3年7月20日から施行する。