○大空町高等学校制服購入費補助要綱
平成24年1月27日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、大空町内の高等学校に入学する生徒の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)に対し、制服購入費を補助することにより、保護者の経済的負担軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、大空高等学校に、補助金の交付を受けようとする年度の翌年度に入学する生徒の制服を購入する保護者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、大空高等学校が指定する制服で、次の各号に掲げる制服購入費の合計額を限度とする。ただし、入学時の1回限りとする。
(1) ジャケット1着
(2) スラックス又はスカートのいずれか1着
(3) ネクタイ又はリボンのいずれか1着
(4) ポロシャツ1着
(1) 領収書の写し
(2) 合格通知書の写し
(補助金の交付決定の取消及び補助金の返還)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 入学を取止め又は取消されたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) その他不正があったとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。