○大空町個人情報保護条例
平成18年3月31日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱い(第6条―第13条)
第3章 個人情報の開示等(第14条―第23条)
第4章 救済の手続(第23条の2・第24条)
第5章 事業者に対する指導等(第25条・第26条)
第6章 雑則(第27条―第30条)
第7章 罰則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を擁護する上で個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護が重要であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、大空町(以下「町」という。)の機関が保有する自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の侵害を防止し、もって住民に信頼される町政を推進することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(5) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会をいう。
(6) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(7) 公文書 大空町情報公開条例(平成18年大空町条例第10号)第2条第2項に規定する公文書をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、当該事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関の職員は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
2 実施機関の職員は、前項の規定による届出をした事項を変更し、又は個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。
(特定個人情報保護評価)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、大空町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき又は実施機関が審査会の意見を聴いて事務の目的を達成するために必要不可欠であると認めたときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 人種及び民族
(3) 犯罪歴
(4) 社会的差別の原因となるおそれがある事項
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 実施機関が審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のために必要があると認められるとき。
4 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めたときは、この限りでない。
5 法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為により、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は第3項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(特定個人情報以外の個人情報の利用の制限)
第8条 実施機関は、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると実施機関が認めたとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。
(提供の制限)
第9条 実施機関は、当該実施機関以外の者に個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 他の実施機関に提供する場合であって、当該個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。
(6) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認められるとき。
2 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を提供したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認められるときは、この限りでない。
(電子計算機の結合の制限)
第10条 実施機関は、個人情報を処理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害しないと認めたときは、この限りでない。
(適正な管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項において同じ。)を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を速やかに、かつ、確実に廃棄し、又は消去しなければならない。
4 実施機関は、前3項に規定する個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(委託に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第13条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事務に係る個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者若しくは受託者であった者(以下「受託者等」という。)又は受託者等の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業者は、当該委託を受けた事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。受託者等の役員、代理人、使用人その他の従業者にあっては、その職を退いた後も同様とする。
第3章 個人情報の開示等
(自己に関する個人情報の開示の請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示(以下「開示」という。)を請求することができる。
2 本人が未成年者若しくは成年被後見人であるとき又は実施機関が特別の理由があると認めたときは、その法定代理人が本人に代わって当該本人の個人情報(特定個人情報を除く。)に係る開示を請求することができる。
3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって当該本人の特定個人情報に係る開示を請求することができる。
(1) 法令等の規定により、開示をすることができないとされている個人情報
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報であって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を侵害すると認められるもの
(3) 個人の評価、指導、判定、診断等に関する個人情報であって、開示をすることにより、特別の弊害が生ずると認められるもの
(4) 開示をすることにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生ずると認められる個人情報
(個人情報の部分開示)
第16条 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、開示をしなければならない。
(個人情報の訂正の請求)
第17条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に係る個人情報に事実の誤りがあると認めたときは、その訂正(以下「訂正」という。)を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
2 第14条第3項の規定は、当該特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。
(開示等の請求方法)
第20条 開示、訂正、削除、利用等の中止又は利用停止(以下「開示等」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示等の請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、利用停止の請求にあっては情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 訂正を請求しようとする者は、前項に規定するもののほか、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
(開示等の請求に対する決定等)
第21条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その提出があった日の翌日から起算して開示の請求にあっては14日以内(特定個人情報に係る開示の請求にあっては、29日以内)に、訂正、削除、利用等の中止又は利用停止の請求にあっては30日以内(特定個人情報に係る訂正又は利用停止の請求にあっては、29日以内)に、当該請求に係る開示等をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を開示等を請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
(開示等の実施)
第22条 実施機関は、前条第1項の規定により開示をする旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し当該決定に係る開示をしなければならない。
(1) 文書、図面、写真又はマイクロフィルム(以下「文書等」という。)に記録されている個人情報 文書等の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 電子計算機処理に使用される磁気ディスクその他これに類する物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録されている個人情報 磁気ディスク等から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る部分の閲覧若しくは写しの交付又は当該磁気ディスク等の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
5 実施機関は、前条第1項の規定により訂正し、削除し、利用等を中止し、又は利用停止する旨の決定をしたときは、速やかに当該訂正、削除、利用等の中止又は利用停止をしなければならない。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第22条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(費用の負担)
第23条 第22条の規定による開示等に係る費用は、無料とする。
第4章 救済の手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第23条の2 第21条第1項の決定又は開示、訂正、削除、利用等の中止若しくは利用停止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用等の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第5章 事業者に対する指導等
(事業者に対する指導等)
第25条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めたときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し資料の提出又は説明を求めることができる。
2 町長は、前項の資料又は説明により、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めたときは、当該事業者に対し当該取扱いの是正又は中止の指導をし、これに従わないときは是正又は中止の勧告をすることができる。
4 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、事業者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(指定管理者に関する特例)
第26条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第6条から第13条までの規定を準用する。この場合において、第6条第1項中「あらかじめ」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ」と、第6条第2項中「あらかじめ」とあるのは「指定実施機関を通じて、あらかじめ」と、第7条第2項、同条第3項第6号、同条第4項、第8条第6号、第9条第1項第6号、同条第2項及び第10条中「実施機関が」とあるのは「指定実施機関が」と、第10条及び第12条中「実施機関以外」とあるのは「実施機関及び指定管理者以外」と読み替えるものとする。
第6章 雑則
(他の制度等との調整)
第27条 この条例は、開示その他個人情報(特定個人情報を除く。)の取扱いについて、法令又は他の条例に定めがあるときは、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
2 この条例は、訂正、削除、利用等の中止又は利用停止その他個人情報の取扱いについて、法令又は他の条例に定めがあるときは、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
3 この条例は、大空町図書館その他の町の施設において、住民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。
(運用状況の公表)
第28条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(審査会)
第29条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度の運営に関する重要事項については、審査会に諮問するものとする。
(実施機関への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第31条 実施機関の職員若しくは職員であった者、実施機関から委託を受けて個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者が行う町の公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第32条 前条に規定するものが、その事務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第33条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第34条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の次に1条を加える改正規定 公布の日
(2) 第22条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。