不法投棄・野焼き(違法焼却)などの不適正処理は犯罪です。
ダメ!!不法投棄・野焼き(違法焼却)などの不適正処理は犯罪です。
不法投棄
廃棄物処理法では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」 と規定され、不法投棄を禁止 しています。
「みだり」とは、社会通念上許容されない行為とされ、清掃工場であっても、自分の土地であっても、ルールに従わない方法で廃棄物を捨てた場合は、不法投棄罪が成立する場合があります。
こんな事例も・・・
一般廃棄物と偽って、市町村の一般廃棄物処理施設に産業廃棄物を投入した事業者を不法投棄罪で検挙
野焼き(違法焼却)
例外を除いて、廃棄物の焼却は禁止されています。
野焼きは、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけではなく、火災の原因になったり有害物質発生の原因になります。
<例外>
(1)廃棄物処理法に基づくごみ焼却施設での焼却
(2)他の法令に基づく焼却(家畜伝染病予防法に基づく焼却等)
(3)公益上・社会習慣上やむを得ない焼却で周辺地域への生活環境に影響が軽微なもの
・震災・風水害等災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上又は宗教上の行事で必要な廃棄物の焼却(どんと焼き等)
・農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら、森林伐採後の枝等)
※例外の焼却であっても、一般のごみを合わせて焼却することはできません。
不法投棄・違法焼却の罰則
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、あるいはその両方
※法人の場合は、罰金3億円までの加重あり。未遂罪も罰せられます。
消防への連絡
例外の規定に基づいて廃棄物を焼却する場合は、あらかじめ消防に連絡してください。
不法投棄・違法焼却を見かけたら
役場・東藻琴総合支所または網走警察署へ連絡を!
網走警察署 TEL 0152-43-0110 または 110番
産業廃棄物の不適正処理を見かけたら
産廃110番 TEL 0120-53-8124(フリーダイヤル ごみ ハイ通報)
URLアドレス https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/form.htm
チラシ