低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
2021年3月30日
譲渡に係る所得税等の特例措置を受けることができます
令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。
これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることができます。
特例措置の適用期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
特例措置の主な適用条件
・譲渡した者が個人であること
・都市計画区域内にある低未利用土地であること、及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものであること
・譲渡対価の額が500万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)
・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
手続きに係る窓口
・役場総務課企画グループ 0152-74-2111(内線205)
お問い合わせ
総務課
電話:0152-74-2111