教育・保育施設等の利用に係る認定及び利用申込みについて
平成27年度から施行された子ども・子育て支援新制度により、教育・保育施設等(保育園・認定こども園・幼稚園等)を利用するには、保護者の申請により教育・保育施設等の利用に係る認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があります。
1 教育・保育給付認定について
〇認定区分
「教育・保育給付認定」は、児童の年齢と保育の必要性の有無によって3つの区分に分かれ、区分によって利用できる施設が異なります。
認定区分 | 対象児童 | 保育必要量の認定区分 | 利用可能施設 |
1号認定 | 満3歳以上の小学校就学前児童(2号認定除く) | 教育標準時間認定 |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 |
満3歳以上の小学校就学前児童で、保護者の就労または疾病その他 の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な児童 |
保育標準時間認定 保育短時間認定 |
保育園 認定こども園 |
3号認定 |
満3歳未満の小学校就学前児童で、保護者の就労または疾病その他 の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な児童 |
保育標準時間認定 保育短時間認定 |
保育園 認定こども園 小規模保育事業所 家庭的保育事業者 |
〇保育の必要性の認定
(1)保育を必要とする事由
「2号」、「3号」の認定を受けるためには、下記のいずれかの「保育を必要とする事由」が必要です。
・ 月48時間以上の就労
・ 妊娠・出産(出産予定日の8週前から出産日から8週目の日まで)
・ 保護者の疾病、負傷、精神障害または身体障害
・ 同居親族の介護、看護
・ 災害復旧
・ 求職活動
・ 就学・職業訓練
・ 児童虐待、DVのおそれがある
・ 育児休業
・ その他必要と認める場合
(2)保育の必要量
保育の必要性あり(2号・3号)と認定を受けた場合は、その事由や保護者の状況に応じ、さらに「保育必要量」を認定します。
区分 | 利用できる保育時間 |
保育標準時間認定 | 1日最大11時間(フルタイム就労を想定した利用時間) |
保育短時間認定 | 1日最大8時間(パートタイム就労を想定した利用時間) |
2 教育・保育給付認定の申請について
〇申請について
教育・保育給付認定を受けるには、下記の書類を提出する必要があります。
・保育の必要性の認定申請書兼現況届【申込児童1人につき1枚】
・保育の必要性を証明する書類【2号認定・3号認定のみ】
要件 | 保育の必要性を証明する書類 |
月48時間以上の就労 | 就労証明書 |
妊娠・出産 | 母子手帳の写し(出産(予定)日が確認できるもの) |
保護者の疾病、障がい |
医師の診断書または障がい者手帳、療育手帳等の写し (氏名と障がいの程度がわかるもの) |
同居親族の介護・看護 |
医師の診断書または障がい者手帳、療育手帳等の写し (氏名と障がいの程度がわかるもの) |
災害復旧 | 罹災証明等 |
求職活動 | ハローワーク登録証等の求職状況を確認できるもの |
就学 | 学生証(在学証明書)の写し |
虐待・DV | 虐待やDVの恐れがあること |
育児休業 | 育児休業証明書または就労証明書 |
〇受付・提出先
利用希望施設 | 受付・提出先 |
認定こども園めまんべつ | 福祉課福祉グループ (☎0152-74-2111) |
認定こども園ひがしもこと |
住民福祉課福祉グループ (☎0152-66-2131) |
3 保育料について
3歳以上児 無料
3歳未満児 下表のとおり
所得階層区分 | 保育料(月額) | |||
3歳未満児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1.生活保護世帯・要保護世帯・里親世帯 | 0円 | 0円 | ||
2.市町村民税非課税世帯 | ||||
3.所得割課税額48,600円未満 | 13,500円 | 9,000円 | ||
4.所得割課税額97,000円未満 | ||||
5.所得割課税額169,000円未満 | ||||
6.所得割課税額301,000円未満 | ||||
7.所得割課税額397,000円未満 | ||||
8.所得割課税額397,000円以上 |
※3歳未満児は、2子目以降無料。
※ひとり親世帯等の所得階層が3階層及び4階層の世帯は1子目半額、2子目以降無料。
(ひとり親世帯等…ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯・準要保護世帯)
※月途中で入園及び退園する場合は、在籍期間中の開園・開所日数に応じた日割り計算となります。(10円未満切り捨て)