新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
2020年5月27日
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
国民健康保険又は後期高齢者医療に加入されている方のうち、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱などの症状があって感染が疑われる場合を含みます。)に、療養のため仕事を休み、その間事業主から給与等が支払われない、または減額されたとき「傷病手当金」が支給されます。
対象となる方
次の4つの条件をすべて満たす方
- 国民健康保険又は後期高齢者医療に加入しており、給与等の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために就労することができなくなった方
- 就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労することができなかった期間のうち、就労を予定していた日がある方
- 給与等の全部または一部を受け取ることができない方
※給与等の支払いを受けている場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与等の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給対象期間
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
1日当たりの給与収入(※)の3分の2 × 支給対象となる日数
※直近の継続した3カ月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数
適用期間
令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)
申請書類
申請書類は4種類あります。それぞれ記入し、役場1階2番窓口まで提出願います。
お問い合わせ
福祉課
戸籍保険グループ
電話:0152-74-2111