廃屋等解体撤去補助金の申請について(二次募集:締め切りました。)
廃屋等解体撤去補助金の申請について(二次募集)
締め切りました。
安全で景観に配慮したまちづくりを目指して、廃屋等の解体・撤去処理費用の一部を予算の範囲内で補助します。
受付期間 令和4年7月29日(金)まで
1 対象廃屋等
危険廃屋等 | 特に危険な状態にあるもの |
その他の廃屋等 | 将来的に危険性が見込まれるもの |
※廃屋等とは、住宅及び付属する倉庫や車庫で、木造もしくは軽量鉄骨造の建築物
2 対象となる工事
原則として解体撤去業者(廃屋等の解体撤去を行う資格を有する事業者)が行う廃屋等解体撤去工事
3 補助金額
廃屋等の種類 | 補助金額 | 町外事業者の制限(施工業者) |
危険廃屋等 | 補助対象工事費用の1/2、上限50万円 |
町外事業者施工の場合は、 算出補助金額の8/10 |
その他の廃屋等 | 補助対象工事費用の1/3、上限30万円 |
4 補助対象要件
(1)対象者・・・町税等、町に対する債務の不履行がなく、次のいずれかに該当する方
ア 廃屋等の所有者または所有者の相続関係者
イ 廃屋等の敷地所有者または敷地所有者の相続関係者(廃屋等所有者の承諾が必要)
※暴力団員は対象外
(2)所有権以外の権利が未設定であること
(3)国、地方公共団体等が所有権を有していないこと
(4)建築リサイクル法に基づく適正な分別解体、再資源化等を実施すること
留意点 ア 建物を故意に破損させた場合や、建て替え目的の場合は、補助対象外です。 イ 「危険廃屋等」か「その他の廃屋等」かの判定は、実地審査等のうえ決定します。 ウ 予算の範囲を超えた場合は、危険度の高い廃屋等の解体を優先して補助します。 |
5 補助申請必要書類
(1)補助金交付申請書
(2)事業実施計画書
(3)同意書
ア 申請者が廃屋等の所有者・相続関係者のとき
イ 申請者が廃屋等の敷地所有者・相続関係者のとき
同意書兼誓約書(敷地所有者).pdf(80KB)、建物所有者承諾書.pdf(67KB)
(4)位置図・現況写真
(5)工事見積書
(6)固定資産台帳の写し
6 お問い合わせ・申請窓口
役 場 住民課住民グループ TEL:0152-74-2111(内線103)
東藻琴総合支所 住民福祉課住民グループ TEL:0152-66-2131(内線435)