東京圏から当町に移住して就業した方は移住支援金がもらえます!
※本支援金にかかる本申請受付の停止について
申請者多数のため、7月以降に予備申請される方の本申請の受付を停止する旨、北海道からの通知がありました。
詳細は、以下、北海道HPにてご確認ください。
今後、状況に変更がありましたら改めてお知らせいたします。
北海道HP https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/H31wakuwaku-iju-page.html
東京圏から北海道への移住を御検討されている皆様へ
東京圏から大空町に移住し就職又は起業した方は、世帯の場合は100万円、単身の方は60万円の移住支援金がもらえます。移住された方々にご自由にお使いいただくことができる大変お得な支援金となっています。
ぜひ当町に移住いただき、本支援金をご活用ください!
移住支援金案内パンフレット.pdf(1MB) 移住支援金案内チラシ(大空町版).pdf(655KB)
制度内容
〇 下記の移住支援金の対象要件を満たしている方に対し、2人以上の世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円を交付いたします。
〇 移住支援金は定額・一括で交付いたします。特に用途は定められておりませんので、移住された方々にご自由にお使いいただくことができます。後日の精算も使途の報告も不要です。
〇 交付決定後、申請時に登録いただいた金融機関口座に3か月以内に振り込みます(現金交付はできません。)。
〇 一定期間で大空町から転出したり、就職した企業等から退職した場合、移住支援金を返還いただきます。詳細は下記を御確認ください。
申請方法等
1 交付対象者の要件について
以下の1.移住に関する要件を満たし、かつ、2.就職に関する要件又は3.起業に関する要件に該当する場合に、移住支援金の交付対象となります。また、世帯として移住支援金を申請する場合は、4.世帯に関する要件も満たす必要があります。
なお、それぞれの要件を満たしていれば、1.移住と2.就職又は3.起業のどちらが先でも交付対象となります。
1. 移住に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏*¹に在住し、かつ住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区へ通勤していたこと*²
※1 東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県。ただし、以下の市町村を除きます。
・東 京 都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼 玉 県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千 葉 県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除きます。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)平成31年4月1日以降に大空町に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)大空町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他北海道及び大空町が移住支援金の対象として不適当を認めた者でないこと。
2. 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト(スタンバイ北海道)に掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人(マッチングサイトに求人を掲載している法人。以下、同様。)に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3. 起業に関する要件
1年以内に北海道が行う地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
※地域課題解決型起業支援事業費補助金は、北海道からの委託を受けた公益財団法人北海道中小企業総合支援センターが審査等を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
4. 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※原則として住民票の世帯人数により判断いたします。
2 申請方法
1. 予備登録申請
移住支援金の申請を予定している方は、移住支援金対象法人に就業後1月以内に、移住支援金交付予備登録申請書を提出してください。
2. 本申請
当町に転入後3月以上経過し、かつ、移住支援金対象法人に連続して3月以上在職した後、以下の書類を提出してください。
イ 就業先の就業証明書(就業先の移住支援金対象法人が作成するものです。)
エ 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)
オ 移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(住民票の写し等)
カ 東京23区での在勤地、在籍期間を確認できる書類(在職証明書等。東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた場合のみ)
ク 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用者として東京23区に通勤していた場合のみ)
ケ 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていることを確認できる書類(地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けている場合のみ)
コ 申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類(世帯として移住支援金を申請する場合のみ)
※ 上記以外にも交付要件を満たしていることを確認するため、必要な書類の提出を求めることがありますので、御了承ください。
3 申請後の手続の流れ
1 移住支援金交付の可否については、移住支援金交付決定通知書又は移住支援金不交付決定通知書をもって申請者にお知らせいたします。
2 移住支援金交付決定通知書を紛失した場合、再交付することができますので、移住支援金交付決定通知書再交付申請書を提出してください。
4 移住支援金の返還請求
移住支援金の交付を受けた方が、以下の事項に該当する場合、交付決定を取り消し、移住支援金の全額又は半額を請求します(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び大空町が認めた場合は除く。)。
1 全額の返還を請求する場合
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に大空町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 北海道が行う地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
オ 交付決定に基づく指示に違反し、又は従わなかった場合
2 半額の返還を請求する場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大空町から転出した場合
交付要綱等
申請等に当たっては、以下の要綱等を事前に御確認ください。
北海道UIJ ターン新規就業支援事業実施要領
下記URLより御確認ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/ui-turn/H31wakuwaku/guideline.htm
(参考:北海道Webサイト「移住支援金特設ページ(移住者向け)」)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/ui-turn/H31wakuwaku-iju-page.htm
大空町UIJターン移住支援金交付要綱
【様式1】移住支援金に係る予備申請書.pdf(64KB)【様式2-1】移住支援金に係る申請書.pdf(148KB)
【様式2-2】移住支援金支給に係る就業証明書.pdf(53KB)【様式2-3】振込先口座登録依頼書.pdf(49KB)
【様式3】移住支援金交付申請取下げ申請書.pdf(38KB)【様式4-1】交付決定通知書.pdf(75KB)
【様式4-2】交付不決定通知書.pdf(52KB)【様式5-1】移住支援金項決定通知書再交付申請書.pdf(44KB)