大空町が発送する文書の元号の取扱いについて
2019年5月1日
大空町が発送する文書の年表記については、従来から元号(和暦)を使用しています。
「元号を改める政令」の施行により、本年5月1日から元号が「令和」に改められます。
5月1日以後に大空町から発送する文書については、原則として新元号である「令和」で表記することになります。
ただし、事務手続きの都合などから文書によっては、5月1日以後の日付が旧元号である「平成」で表記しているものがあります。
例えば・・・
・4月末日までに町から発送した文書(税をはじめ各種納付書に記載の納期限)
・公開している各種計画などで、将来の年度及び日付を表記している場合 など
旧元号である「平成」と表記された日付・期日などは、法律上の効果は何ら変わることがありませんので、
新元号「令和」に対応する年に読み替えていただきますよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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