「先端設備等導入計画」の認定受付について
大空町では、中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定を受け付けています。
※注意事項
導入する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。
すでに取得した設備を対象とする計画は認定できませんので、取得時期までに余裕をもって計画の策定・申請をしてください。
令和4年2月1日より申請等様式が新しくなりました。申請の際は旧様式を使用しないようにご注意ください。
1.大空町の導入促進基本計画
〇 大空町導入促進基本計画 (PDF)
計画の概要は以下のとおりです。
労働生産性に関する目標 | 年率3%以上向上すること |
対象地域 | 大空町全域 |
対象業種・事業 |
全業種及び全事業 |
導入促進基本計画の計画期間 |
国が同意した日から5年間 |
先端設備等導入計画の計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
2.先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
(1)先端設備等導入計画のスキーム
(2)認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
※「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(3)先端設備導入計画の主な要件
(4)先端設備等導入計画の認定の流れ
【認定の流れ】
1.中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
3.中小企業者は町に「先端設備等導入計画」を申請
4.市区町村は「先端設備等導入計画」を認定
5.設備取得
導入計画の策定にあたっては、 以下の手引きを参考にしてください。
〇 先端設備等導入計画策定の手引き (中小企業庁)
3.固定資産税課税標準の特例
大空町における本制度による固定資産税の特例率は、0(ゼロ)とします。
「先端設備等導入計画」を認定された中小企業のうち、下記の要件を満たした場合、地方税法において3年度にわたり課税標準の特例の適用を受けることができます。
なお、「先端設備等導入計画」と認定要件が異なりますのでご注意ください。
(1)固定資産税課税標準の特例を受けるための要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画 の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物付属設備(※家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
(2)固定資産税課税標準の特例を受けるための認定フロー
4.申請書様式
(1)先端設備等導入計画の認定申請様式
〇 先端設備等導入計画に関わる認定申請書(ワード版)
〇 先端設備等に係る誓約書(ワード版)
〇 申請用チェックシート(エクセル版)
(2)経営革新等支援機関等による確認書
〇 認定支援機関からの事前確認書(ワード版)
(3)工業会等による証明書については、中小企業庁ホームページ (外部リンク)をご確認ください。
(4)先端設備等導入計画の変更申請様式
〇 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード版)
〇 変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード版)
※計画の認定に要する期間は10日程度(書類の不備等がある場合を除く)を見込んでいますので、期間を十分考慮してご申請ください。
※申請書にあたっては、返信用封筒を同封してください。(送信記録を確認できるためレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します、もしくはA4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒に申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付したもの)