情報公開及び個人情報保護審査会とは
2014年12月22日
■概要
情報公開及び個人情報保護審査会は、情報開示の決定について、行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合に、町長の諮問に応じて当該不服申立てに対する決定又は採決を行う機関です。
■法的根拠
大空町情報公開条例第26条に基づく機関です。
■大空町情報公開条例(抜粋)
- 所掌事項
情報公開及び個人情報保護審査会は、大空町情報公開条例の規定によりその権限に属された事項を処理するほか、情報公開の推進に関し、町長に意見を具申することができます。 - 組織
委員は、5人以内をもって組織し、委員の互選により会長及び副会長を置きます。 - 任期
委員の任期は、2年とし、再任を妨げません。 - 会議
- 会議は、会長が招集し、会長が議長となります。
- 会議は、非公開とします。ただし、答申は開示するものとします。
お問い合わせ
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電話:0152-74-2111