防災会議とは

2014年12月22日

■概要

 

 町の地域において発生する各種災害に対処するための総合的な計画の策定、実施の推進を行い、町長から諮問を受け、または必要に応じて町に対して意見を述べることができる付属機関です。

 

 

■法的根拠

 

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づく機関です。

 

 

■大空町防災会議条例

 

  • 大空町防災会議条例

平成18年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大空町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大空町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  2. 大空町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  3. 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
  4. 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
  5. 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次の各号に次に掲げる者をもって充てる。

  1. 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
  2. 陸上自衛隊美幌駐屯部隊の自衛官のうちから町長が任命する者
  3. 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
  4. 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
  5. 町長がその部内の職員のうちから指名する者
  6. 教育長
  7. 網走地区消防組合の消防機関のうちから町長が任命する者
  8. 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
  9. 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数は、22人以内23人以内とする。

7 第5項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任することができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、陸上自衛隊美幌駐屯部隊の自衛官、北海道の職員、大空町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 

 

附則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附則(平成24年9月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

 

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電話:0152-74-2111