障がい福祉サービス
2016年11月28日
■障害者総合支援法(平成25年4月施行)
障がいのある人が、その有する能力及び適正に応じて、できるだけ自立した生活が送れるように支援し、すべての人が住みなれた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみ。
■サービスの対象者
- 身体・知的・精神に障がいのある方
- 難病をお持ちの方(平成25年4月より)
■サービスの利用のしかた
- 相談・申請
役場の担当窓口にて相談・申請をします。 - 調査
障がい者(障がい児)の保護者と面接を行い、心身の状況や生活についての調査を行います。 - 審査・判定
2の調査の結果及び医師の診断をもとに、市町村開催の審査会で審査・判定が行われ、どのようなサービスが必要か(障害程度区分が)決められます。 - 決定(認定)・通知
サービスの支給量が決定され、障がい福祉サービス受給者証が交付されます。 - 事業者との契約
サービスを利用する事業者を選択して契約を行います。 - サービスの利用
受給者証を提示してサービスを利用し、利用者負担1割)を支払います。
■サービスの内容
- 介護給付
日常生活に必要な支援を受けられます。 - 訓練等給付
自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける支援を受けられます。
大きく分けて上記2つの給付がありますが、それぞれ家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」があります。
※ 利用者負担は原則1割です。(所得に応じて上限額が決められています。)施設でサービスを利用する場合は食費や光熱費は全額自己負担です。
■補装具費の支給
身体障がい者(身体障がい児)の身体の欠損又は損なわれた身体機能を補い、代替するための用具の購入費及び修理費が支給されます。利用者負担は原則1割です(所得に応じて上限額が定められています)。
障がい区分 | 補装具の種類 |
視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
音声・言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(児)、歩行器、頭部保持具(児)、歩行補助つえ |
内部障害 | 排便補助具(児) |
※ (児)の補装具は障がい児のみ対象のものです。
■地域生活支援事業
障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市町村が実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるための事業を行います。
- 日常生活用具給付事業
重度の障がい者(障がい児)に自立した日常生活を支援するための用具を給付しています。 - 相談支援事業
障がい者(障がい児)の保護者の様々な相談に応じ、必要な情報提供や援助などを行います。 - コミュニケーション支援事業
意思の伝達に支援が必要な障がい者(障がい児)に対して、手話通訳を派遣します。 - 移動支援事業
外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加をうながします。 - 地域活動支援センター事業
創作的な活動や生産活動など、様々な活動を支援する場としてセンターを強化することにより、障がい者(障がい児)の地域生活を支援します。 - 日中一時支援事業
障がい者(障がい児)の方に日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練を行います。 - 生活サポート事業
日常生活に関する支援を行わなければ生活に支障をきたすおそれのある方に、ヘルパーを派遣して必要な支援を行います。