不妊治療費の助成
2022年7月8日
令和4年4月から不妊治療は保険適用になりましたが、町では不妊治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。
*令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した「年度をまたぐ1回の治療」は保険適用外の不妊治療費助成事業の経過措置対象として町の助成を行います。
新たな不妊治療費助成(令和4年4月1日から開始した場合)
■対象となる不妊治療
1.タイミング法、人工授精
2.体外受精、顕微授精
3.男性不妊の手術
※ ただし、夫婦以外の方から提供された精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による妊娠・出産する方法は除きます。
■対象者
対象者は、次のすべての条件を満たす方です。
- 不妊治療をしなければ、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けた方
- 大空町に住所がある方
- 法律上の婚姻をしている方(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする。)
- 治療開始の妻の年齢が43歳未満である方
- 他の市町村で不妊治療の助成を受けていない方
■助成額・助成回数
- 1回の治療にあたり不妊治療費用から高額療養費を除いて、10万円を限度として2分の1を助成します。(1年度中2回まで)
■助成金の申請方法
次の添付書類が必要です。
- 不妊治療等受診証明書(医療機関で記入してもらいます。様式は役場または支所担当窓口でお渡しします。)
- 医療機関及び調剤薬局の領収書
上記の書類を準備し、役場または支所担当窓口で申請してください。(印鑑、助成金振込先口座の記入が必要になります。)
保険適用外の不妊治療費助成(令和4年3月31日までに治療を開始した場合)
■対象となる不妊治療
次の保険適用外の不妊治療が対象です。
- 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)
- 特定不妊治療以外の保険適用外不妊治療(人工授精など)
※ ただし、夫婦以外の方から提供された精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による妊娠・出産する方法は除きます。
☆ 北海道でも特定不妊治療費の助成を受けられる場合があります。
詳しくは、網走保健所(オホーツク総合振興局内)にお問い合わせください。
■対象者
対象者は、次のすべての条件を満たす方です。
- 大空町に住所がある方
- 法律上の婚姻をしている方(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする。)
- 不妊治療をしなければ、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けた方
■助成額・助成回数
- 特定不妊治療
1回の治療あたり7万5千円(北海道の助成対象とならない場合は10万円)を限度として、1年度中2回まで(治療開始初年度に限り、3回まで)助成します。 - 特定不妊治療以外の保険適用外不妊治療
1年度あたり5万円を限度として助成します。
■助成金の申請方法
次の添付書類が必要です。
- 北海道の特定不妊治療助成を受けている方
北海道の助成金交付決定書(指令番号が記入されたもの) - 上記以外の方
- 治療受診証明書(医療機関で記入してもらいます。様式は役場または支所担当窓口でお渡しします。)
- 医療機関及び調剤薬局の領収書
上記の書類を準備し、役場または支所担当窓口で申請してください。(印鑑、助成金振込先口座の記入が必要になります。)
お問い合わせ
福祉課
健康介護グループ
電話:0152-74-2111