国民健康保険給付制度
国保の加入者が、病気やケガをしてお医者さんにかかったとき、また、子供が生まれたり、加入者が死亡したときには次の給付が受けられます。
■療養の給付
病気やケガで診療を受けるとき(保険証を持参)、また医師が必要と認め訪問看護を受けたときは、利用料の7割から8割は国民健康保険が負担します。その負担割合は年齢などによって異なります。
■自己負担の割合
年齢区分 | 負担割合 |
0歳から小学校就学前 | かかった医療費の2割 |
小学校就学から69歳 | かかった医療費の3割 |
70歳から74歳 |
かかった医療費の2割 |
※ 現役並み所得者は3割(詳しくは下記を参照)
現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる方をいいます。
ただし、70歳から74歳の国保被保険者の年収の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった国保被保険者1人世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満の方は申請により2割または1割となります。
■療養費の支給
次のような場合には、全額を自己負担で支払ったあとで、国民健康保険が審査し、決定した額について、払い戻しが受けられます。
- やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
- 基準看護の指定を受けていない病院での重病のための付き添い看護料や、転院などの移送のための費用
■入院中の食事代及び居住費
入院したときは、次のとおり食事代の一部を負担していただきます。
また、65歳以上の方で療養病棟に入院したときは、食材料費相当額と居住費の負担があります。
食事療養標準負担額 |
生活療養標準負担額(65歳以上の人が療養病床に入院したとき) |
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現役並み所得者及び一般の方 |
1食460円 |
1食460円+居住費370円(入院医療の必要性が高い方200円/日) (一部医療機関では420円) |
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住民税非課税世帯 |
90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) |
1食210円 |
1食210円+居住費370円(入院医療の必要性が高い方200円/日) |
90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数) |
1食160円 |
1食210円+居住費370円(入院医療の必要性が高い方200円/日) |
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低所得1 |
1食100円 |
1食130円+居住費370円(入院医療の必要性が高い方200円/日) |
※ 低所得1及び低所得2の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。福祉課戸籍保険グループまたは総合支所住民福祉課福祉グループの窓口で交付を受けて入院するときに医療機関に提示してください。
■出産育児一時金
次の場合、出産育児一時金として420,000円(産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産した場合は404,000円)が支給されます。
- 国民健康保険に加入されている方が子供を出産したとき
- 妊娠4ヶ月以上で死産したとき(医師の証明書が必要)
※ ただし、1年以上国民健康保険以外の健康保険などの被保険者本人で、その健康保険の資格を失って6ヶ月以内の出産については、その健康保険から給付を受けることになり、国民健康保険からの給付は受けられません。
- 申請方法
出産育児一時金は、福祉課戸籍保険グループまたは住民福祉課住民グループ窓口へ出生届を提出するときにあわせて請求していただき、請求後銀行口座へ振り込まれます。保険証・印鑑・通帳「振込口座名(金融機関名、口座番号、口座名義人)がわかるもの」が必要です。
※ 出産育児一時金直接払制度
出産する方の経済的負担を軽くするため、国保が出産育児一時金を医療機関へ直接分娩費用として支払う制度です。
出産の際、医療機関で直接払いを利用すると選択された場合は、国保が医療機関へ42万円を限度に出産費用を支払います。出産費用が42万円を超えた場合は、超えた金額が医療機関から請求されます。出産費用が42万円に満たない場合は、その差額が国保から支給されます。
また、直接払いを希望しない場合は、これまで同様退院するときに費用を支払うこともできます。
■葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭費として30,000円が支給されます。
- 申請方法
申請は、福祉課戸籍保険グループまたは住民福祉課住民グループ窓口で死亡届の際に申請書をお渡ししますので、印鑑、通帳「振込先口座名(金融機関名、口座番号、口座名義人)がわかるもの」をお持ちになり手続きをしてください。
■高額介護合算療養費自己負担限度額
●70歳未満の人
所得区分 | 限度額 | |
ア | 所得901万円を超える | 212万円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
●70歳以上75歳未満の人
区分 | 所得要件 | 限度額 |
現役並み所得者
|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
|
課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
|
一般 |
課税所得145万円未満 |
56万円 |
低所得2 |
住民税非課税 |
31万円 |
低所得1 |
住民税非課税(所得が一定以下) |
19万円 |
※一般の区分には、収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。また、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※低所得者1の区分で、介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分については、低所得者2の限度額(31万円)が適用されます。