農業者年金
2014年11月6日
農業者年金は、昭和46年に発足以来過去数回にわたり改正を行い内容の充実を図ってきましたが、農業従事者の減少による年金加入者の減少、及び高齢化に伴う受給者の増加など抜本的な制度の見直しが求められたことにより、農業者年金基金法を改正する法律が成立し、平成14年1月1日農業者年金は新制度としてスタートしました。
目的 |
老後生活の安定、福祉向上に加えて年金事業を通じて農業の担い手を確保することを目的としています。 |
加入条件 |
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保険料 |
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財政方式 |
積み立て方式で、納めた保険料とその運用益が年金の原資となります。 |
年金支給 |
65歳到達が原則(60歳まで繰上支給の選択あり) |
脱退 |
加入者はいつでも脱退できます。脱退した場合、納付した保険料は、将来年金として受け取ります。 |
死亡一時金 |
加入者又は受給者が80歳以前に死亡した場合80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額を、一時金として支給します。 |
お問い合わせ
農業委員会
電話:0152-74-2111