児童手当・児童扶養手当
2019年4月18日
■児童手当について
中学校修了までの児童を養育している人に児童手当が支給されます。
月額
-
0歳から3歳未満 15,000円
- 3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生 10,000円
※ 所得制限、所得上限があります。
所得制限額以上所得上限額未満の方は児童1人につき5,000円の支給、所得上限額以上の方は支給なしとなります。
手当の支給
- 手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。(一部特例があります。)
- 支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
- 手当は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
お知らせ
令和4年6月分(10月支給分)から児童手当制度が一部変更になります。
(1)特例給付に所得上限額が設けられます。
⇒所得額により手当が支給されない場合があります。
(2)現況届の提出が原則不要になります。
⇒毎年6月の現況届の提出を原則不要とし、公簿等を確認して審査します。
現況届の提出が必要な方にのみ、6月に現況届を送付します。
(3)変更事項は届出が必要です。
詳細については、制度改正案内チラシをご確認ください。制度改正案内チラシ.pdf(435KB)
■児童扶養手当について
ひとり親家庭等で、18歳未満(一定の障がいがあるときは、20歳未満)の児童を養育している父母又は養育者に児童扶養手当が支給されます。
※ 所得制限があるため、所得額によっては、手当が一部停止や全部停止になる場合があります。
月額
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
全部支給 | 43,070円 | 10,170円を加算 | 1人につき6,100円ずつ加算 |
一部支給 |
43,060円から10,160円 |
10,160円から5,090円を加算 |
1人につき6,090円から3,050円ずつ加算 |
手当の支給
- 手当の支給は、知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 手当は、毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までが支給されます。
- 公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
お問い合わせ
福祉課
戸籍保険グループ
電話:0152-74-2111