障がい児福祉手当
2022年4月5日
精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に、重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図るため、手当を支給しています。
■次のような場合は支給されません
- 施設に入所している場合
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給する場合
- 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合
■手当の額
令和4年度から、1人につき月額14,850円です。
お問い合わせ
福祉課
福祉グループ
電話:0152-74-2111