特別障がい者手当
2022年4月5日
精神又は身体に著しく障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に、障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図るため、手当を支給しています。
■次のような場合は支給されません
- 施設に入所している場合
- 病院等に3ヶ月を越えて入院した場合
- 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合
■手当の額
令和4年度から、1人につき月額27,300円です。
お問い合わせ
福祉課
福祉グループ
電話:0152-74-2111