重度心身障がい者の医療費助成
2014年11月5日
障がい者の方に次のように医療費の助成を行っています。
この助成を受けるためには、あらかじめ重度心身障がい者医療費受給者証の交付を受け、受診する際に健康保険証に添えて医療機関の窓口に提示することが必要です。
■助成の対象
- 身体障がい者手帳の1級と2級の方及び内部障がいで3級の方
- 療育手帳のA判定の方、重度の知的障がいと医師の診断を受けた方
- 精神障がい者保健福祉手帳の1級の方
※ 精神障がい者の方については、入院以外の医療費について助成されます。
※ 所得制限がありますので、対象にならない場合があります。
■受給者証の交付手続きに必要なもの
健康保険証、印鑑、身体障がい者手帳等(障がいの程度がわかるもの)が必要です。また、転入された方は所得課税証明書が必要です。
■助成の内容
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- 「障初・老初」の受給者証をお持ちの方
- 保険診療の自己負担額
※ 医療機関で支払った医療費は、大空町に申請すると助成されます。
※ 入院時食事代や病衣代・文書料など保険適用外になるものは助成されません。
- 「障課・老課」の受給者証をお持ちの方
- 保険診療の自己負担額から、0.5割を除く額(中学生3年生までは、全額助成)
※ 医療機関で支払った医療費は、大空町に申請すると0.5割を除く額が助成されます。
※ 入院時食事代や病衣代・文書料など保険適用外になるものは助成されません。
※ 後期高齢者医療の対象になっている重度心身障がい者の方は、受給者証の交付を受けていなくても助成の対象になる場合があります。
■手続きに必要なもの
- 領収書
- 印鑑
- 健康保険証
- 受給者証
- 振込先口座番号
※ 助成金の請求期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内です。
お問い合わせ
福祉課
戸籍保険グループ
電話:0152-74-2111